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母子手当てと事実婚について
こんにちは。 現在3歳と1歳の子供と三人で暮らすシングルマザーです。 今現在昨年が育児休暇を貰ったこともあり母子手当ては満額支給されています。ちなみに働いており給料は10万円ない位で賃貸アパート(元旦那名義)に住んでいます。 本題なのですが私にも彼氏が出来てやはり三人暮らしをしている事もあり、彼もよく泊まりにきておりほとんど毎日我が家で生活をしています。かといっても生活費などは一切払ってもらっていません。外食代や子供の玩具代くらいです。 彼は一軒家を相続(両親の)していたのですが少し遠いこともありかれこれ8年ほど住んではいないのですが住民票だけおいていました。私と付き合う前は兄弟とアパートに住んでいました。 ところが一軒家を親戚が買いたいと言っているみたいで彼もそこに住む気はないようで売る事になりました。 そこで家を新しく近場に建てようかという話になっているのですが… この場合彼が建てる家に住むとなれば私は手当てが貰えなくなるんでしょうか?事実婚とはどこからが事実婚になるのでしょうか? 一緒に住んでいるというだけで事実婚になるのでしょうか? 今現在も事実婚になるという事でしょうか? 光熱費も家賃も私が払っている現在は事実婚ではないのでしょうか? 事実婚の線引きが分かりません…。 自分でも調べたのですが生計を共にしていると出るのでよく線引きが分からず…。 彼と例え新しい家に住んだとしても生活費は渡すと思うのですがどうなのでしょうか…。 無知で申し訳ないですがわかる方がおられたら教えていただきたいです。
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- ma-fuji
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>この場合彼が建てる家に住むとなれば私は手当てが貰えなくなるんでしょうか? そのとおりです。 「彼の名義の家」に家賃も払わず住めばダメです。 お金を援助してもらっていることになります。 少なくとも、彼に家賃を渡さないといけません。 >一緒に住んでいるというだけで事実婚になるのでしょうか? そのとおりです。 結婚できる可能性がある人と同居するとダメです。 児童扶養手当では、それは”事実婚”です。 たとえば、アパートの前の住民が、住民票をおいて出て行った場合も原則ダメです。 その場合は、民生委員にいっしょに住んでいないことの証明を書いてもらえるならOKとなります。 逆に、離婚しても同居していれば”事実婚”とみられます。 >今現在も事実婚になるという事でしょうか? 貴方が住んでいるアパートで完全な同居ではなく、生活費の援助も受けていないならぎりぎりOKでしょう。
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
>この場合彼が建てる家に住むとなれば私は手当てが貰えなくなるんでしょうか? 今まで通り、手当ての受給は可能だと思いますね。 >事実婚とはどこからが事実婚になるのでしょうか? 事実婚は「将来結婚する事を前提とした同居」を意味します。 生活費がどうこうは、関係ありません。住民票が同じか否かも、関係ありません。 結婚の意志が無い状態での同居は、同棲に過ぎません。 社民党党首である福島も、同棲状態です。 「私には、配偶者は居ない。同居人が居るだけです」(公式見解) 彼女も、数十年間同棲を続けています。 >自分でも調べたのですが生計を共にしていると出るのでよく線引きが分からず…。 先に書いた様に「結婚・婚姻の意思があるか否か」で決まります。 ですから、同棲が長くても「同棲中に相手が死亡した場合は、相続の事を考えて『結婚の意志がありました』と事実婚を主張する者」も多いのです。