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圧縮記帳と積立金

「確定決算で積立金として積み立てる方法」と「決算の確定の日までの剰余金処分により積立金として積み立てる方法」の違いはなんなのでしょうか? また分ける意義はなんなのでしょうか?

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  • minosennin
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回答No.1

圧縮記帳の方法には、次の3つがあります。 (1)損金経理により資産の帳簿価額を直接減額する方法 (2)損金経理により圧縮引当金勘定により処理する方法(税法では「確定決算で積立金として積み立てる方法」と表記されている。) (3)利益(剰余金)処分により圧縮積立金を積み立てる方法 上記の(2)について、税法では「積立金として積立て」と表現されていますが、会計上は積立金は資本(現行基準では純資産)ですから、 借方 費用 /貸方 資本 になってしまい、資本取引と損益取引が混同することになるので、積立金を引当金と読み替えます。 そこで、ご質問は上記の(2)と(3)の違いは何かということですね。 1.仕訳の違い(建物の例) (1)「損金経理により資産の帳簿価額を直接減額する方法」-直接減額方式 建物圧縮損 ××× / 建物 ×××  損益計算書において建物圧縮損が当期純利益にマイナスとして反映する。 (2)「確定決算で積立金として積み立てる方法」-引当金方式 建物圧縮引当金繰入 ××× / 建物圧縮引当金 ×××  損益計算書において建物圧縮引当金繰入が当期純利益にマイナスとして反映する。この点で(1)と(2)は共通。 (3)「決算の確定の日までの剰余金処分により積立金として積み立てる方法」-積立金方式 繰越利益剰余金  ××× / 圧縮記帳積立金 ×××  損益計算書の当期純利益に影響しない。 2.共通点 積立金方式の場合も法人税の課税所得計算において圧縮損相当額が損金とされるため、三方式とも圧縮記帳による法人税額の減少は同額となる。 3.分ける意義 積立金方式によれば、当期純利益を減らさずに節税が図れる。当期純利益が減らないので決算書の見栄えがよく(銀行受けがよくなる)、また配当限度額も減少しない。 (1)と(2)の違いは、建物勘定を総額で示すか圧縮後の金額で示すかの違いですが、企業の財政状態の表示(運用資産の規模)の観点では引当金方式の方が適切と考えられます。 なお、圧縮記帳については税効果も考慮する必要がありますが、これにについてはご質問の本質から外れ説明がややこしくなるので省略しました。

a1b
質問者

お礼

とっても、説得力のある回答をありがとうございました。 そういうことだったのですね。

a1b
質問者

補足

回答ありがとうございます。 いただいた回答は改正前のものということはないでしょうか?

その他の回答 (1)

  • minosennin
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回答No.2

改正とはいつごろのことでしょうか。 現在の法令データ提供システムに出ている条文は国庫補助金等による圧縮記帳の例では、(1)(2)は本法第42条1項、(3)は施行令第80条です。

a1b
質問者

補足

ごめんなさい、私にはよく分からないのですが、以下のサイトを見ての補足でした。 http://www.otasuke.ne.jp/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=17270

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