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文書の偽造被害、警察への被害届提出の有効性は?
- 契約書に追加された偽造文言に対して、科学的な証明が必要。
- 被害届を出しても警察が立件するかは不明。
- 民事で争うと主張する相手に対応するための戦略が必要。
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質問者が選んだベストアンサー
契約書に署名したら、コピーもらって1部を所持するのが常識です。 普通にそうしておけば、そもそもこんな事態はおこりません。相談を受けた警察も鑑定業者も、心の中ではコピーくらい取っとけよと思っているかもしれません。 というか、質問者さんが普段から契約書のコピーを受け取らないから、こいつならやり放題だと思われた可能性もあります。今回は高い授業を払ったと思って、次からは気をつけられたらいかがでしょうか。
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- kqueen44
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御質問者様の訴えが真実だとすれば私文書偽造罪の可能性がありますが、実態としてそれなりの証拠がなければ警察も動けないと思います。双方の意見が食い違うため一方の意見だけを採用して、逮捕などができないためです。 又、警察は民事不介入の原則がありますので、客観的な証拠がない限り、取り合ってはくれず民事事件として今後進むことになるでしょう。 契約書を手書きで行ったり、最初から2通用意していなかったことから、相手側には悪意があると推測されます。あなたにとっては相当不利なっ状況だと思われます。 時間があれば市の無料法律相談や、法テラス等で御相談してみてはいかがでしょうか。 相手が用意周到なので泣き寝入りの可能性もありますが弁護士を選任することで、相手側の態度も変わるかもしれません。
お礼
ありがとうございます。
- TABACALERA
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貴女様も、ご存知の通りに、警察署では動きませんよ!「民事事件・・・ですね」 「日弁連等の弁護士等に、相談する事がいいと思いますね。」 とりあえず、相手が民事で争う覚悟が、ありますかね?「時間や労力、費用を考えると・・・?ですね」 先方の様子を見ながらでも、遅くないと思いますね。「アドバイスにならなかったら、ゴメンナサイ。」
お礼
ありがとうございます。請求額が、非常に多額なためしてくる可能性はあります。 取り決めた額に0が2つ増えました。不安で仕方ありません。
お礼
ありがとうございます。