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バイクの違反について
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>その違反の中に車体のカスタムによる整備上の不良等は含まれる もちろんです。 交通違反(駐車違反や自賠責なしなど全てひっくるめて)、事故、整備不良…違反点数が4点になると、講習になります。 >ナンバーを縦向きにサイドに付けていた場合 道路運送車両法、第19条に「見やすいように表示しなければならない」となっていますから、縦にしたら「ナンバーが速読できない」とNGを食らう可能性があります。「番号表示義務違反」で2点。 マフラーの爆音や車では窓のフィルムなどは、その場で検挙!っていうのはあまり聞きません(測定器具がいりますからね)。 でも、道路交通法の違反行為(要は切符のチェック項目)に、「騒音運転等」「消音器不備」などがありので、バイクのマフラーについてはあまり明瞭に「これ、絶対に音大きすぎるよね」って現場判断できるのであれば、その場で切符切られる可能性はあります。それぞれ2点です。 また、近所からの通報で…っていうのもありえます。もっとも、近所とのトラブルは警察がどうしたっていう以前に、住民としてそのマナーが問われますから、避けなければならないです。本人は「かっこいいちょっとしたカスタム」のつもりでも、他人からすれば「うるさい暴走族まがいの不良」ってレッテルが貼られるだけです。 ナンバーを縦につけたりしたら、やっぱり近所の住人の中には後ろ指を指す人がいるでしょうね。 教習所で貰った教本に、違反点数の一覧などが載っていたページは無かったでしょうか? もしなかったのでしたら、本屋さんなどで道路交通法などに書かれた本を読んでみると勉強になりますよ。
- ZUM1911
- ベストアンサー率22% (100/446)
カスタムと整備不良は関係有りません。真っ当に制作して有れば、見た目で止められても、切符は切られませんし。 ナンバーの移動は、典型的な暴走車(者)の証なので捕まって当然ですね。 そんな事を、思い付く輩は、とっとと捕まって、再教育してもらったほうがいいと思いませんか?
お礼
こんばんは。お答え頂有り難う御座います。ナンバーの移動は暴走者の証ですか…(泣) フラットフェンダーにナンバーを付けるより、サイドに付けた方が見た目的に良いかなぁ~と思いまして…。ただそれが原因で捕まるのかなぁ~と思い質問させて頂ました。
- papapa0427
- ベストアンサー率25% (371/1472)
こんばんは >切符を切られたら、交通違反、交通事故、カスタムによる整備不良関係なく教習所行きなのでしょうか? 違反の軽重はともかく違反は違反です。 >そもそも奇抜な暴走車の様な改造でなければ、カスタム自体で検挙される事はないのでしょうか? そうですね。墓相族風とかナンバープレート等を隠してなければ検挙される確立は低くなるでしょう。このごろは警察も改造車に対してゆるくなってきているようですから。でも、検挙されることがなくなるわけではないのでご注意を。
お礼
お答え頂有り難う御座います。確率は低くても検挙されない事は、ないのでもぅ1度考えてみます。ちょっとした不注意で捕まって、ついでにナンバープレートの位置で合わせ技での罰金増額もですが、免許取って1年以内の違反では教習所戻りで、恥ずかしい限りですからね。
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お礼
お答え頂有り難う御座います。 奇抜なカスタムではない限り、それだけで検挙される事は、ない様ですが、全くないとも言えないようですね。騒音についでは、充分注意したい所ですが、ウルサいと思う感覚は人それぞれですので派手な爆音の様にならない様気を付けます。罰則金もそうですが、教習戻りは避けたい所です。