窃盗罪で知り合いが出頭する可能性と罪の重さは?

このQ&Aのポイント
  • 知り合いが窃盗(万引き)をしていたらしく、出頭する可能性があります。この1年で1000件以上もの窃盗を行っていると言われており、初犯ではない可能性もあります。知り合いは常習的な窃盗犯であり、中毒で止められなかったとも話しています。
  • 知り合いには家族がいる一方で、不倫相手もいることが分かっています。彼は罪を償い、更正したいと話していますが、不倫相手には迷惑をかけたくないとも言っています。ただし、彼は出頭前にメールや番号の履歴を削除したため、警察が照会依頼すれば相手を特定できる可能性もあります。
  • 窃盗の事件性がないと判断されれば、相手に連絡がいかず聴取もされない可能性もあります。しかし、窃盗罪は重い罪であり、実刑となる可能性もあります。具体的な刑の長さは不明ですが、10年以下の実刑や罰金が課せられる可能性があります。彼には小さな子供が2人おり、真面目な仕事をしていることもあり、これまでの経歴が考慮されるかもしれません。
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窃盗罪。

すみません。 分かりやすい様に箇条書きにします。 知り合いが窃盗(万引き)をしていたらしく、出頭します。 覚えてる範囲で、この1年で1000件はあると言います… 初犯ではないそうです。 常習的で中毒で止められなかったと言いました。 知り合いには家族がいますが、不倫相手もいるそうです… 罪を償い更正したい。と確実に実刑だと腹を割ったようですが、不倫相手には迷惑かけたくないと泣きついてきました… 大体メールでやり取りし、会っていたようですが出頭前にそのメールや番号の履歴を削除したとしても、警察が照会依頼すればメール内容や番号から相手を突き止める事も出来ますよね? 携帯会社はソフトバンクです。 内容が親密なものだと分かれば、相手に連絡がいき聴取となるんでしょうか? 事件性がないと判断されれば、そんな事もないでしょうか? それと、やはり確実に実刑でしょうか? だとしたら、どの位になりますか? (10年以下、50万円の罰金はなんとなく…) 小さな子供が2人おり、仕事は大変真面目でした。 あまりにショックで文章が分かりづらいですが、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

単に、不倫相手だけでしたら事情聴取の可能性はかなり低いでしょう。 犯罪時に、不倫相手が同行(事実を知らなくとも)していた場合は、その限りではありません。 前回が、罰金刑であっても今回の余罪件数が多すぎますから、懲役刑は覚悟しないとなりません。 10年以下となってはいますが、悪質な部類になりますから5年前後は覚悟しないとなりません。

その他の回答 (2)

noname#146260
noname#146260
回答No.2

前回起訴された時、どういう判決だったのかで今回の刑が変わってきますし、 余罪が1000件はあるということなんで、残念ながら懲役5~7年は確定でしょう。 つく弁護士にもよりますが・・・・・・不倫相手とのメールは多分事件性はないと思う ので相手には通報はいかないでしょう。そんなことより会社は完全に懲戒免職に なりますし(上司がいい方なら依願退職扱いしてくれるかも)、奥さんと子供さん との関係も修復困難でしょう。奥さんがどれだけ理解力があるかですが、現在 お住まいの家からも引っ越さないといけないでしょうし、それだけ犯罪というのは 人世を狂わせてしまいます。依存症の傾向が強いんで、出所後そういう専門の 病院でリハビリした方がいいですね。そういう時家族の力が一番必要なんだけれど 厳しいでしょうね。すべてを捨てて1から始めるしかないですね。 万引きは、窃盗ですからね。重い罪だということを彼が認識しなければいつまでたっても やり続けます。それだけ認知の歪みが生じていて自分だけではどうすることも 出来なくなっています。いわゆる脳の病気ですから。あなたが彼を本当に大事な友人 だと思うなら見守ってあげて下さい。

mikenekosan555
質問者

お礼

ありがとうございます。 前回はいつ頃で執行猶予付きなのかは分かりません。 奥さんは「待ってるから」と言ってくれたそうです。 ただ解雇、引越はやむを得ないでしょうね。

  • wiz0009
  • ベストアンサー率22% (107/474)
回答No.1

不倫は民事上の話なので、事件への関与があると判断されなければ連絡されることはありません。 窃盗はあまりにも件数が多いので実刑もあり得ますが、 初犯で家族がいるなら全部の店に示談を済ませて家族から陳情書を出してもらえば 起訴猶予で済む可能性もあります。

mikenekosan555
質問者

お礼

ありがとうございます。 不倫相手の件は、そう話してみます。 ただ初犯ではないようですので、執行猶予とはいかないですよね…

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