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裁判の出廷

友達Aのところに、メル友の奥さんから内容証明が送られてきました。 不倫の慰謝料を払え・・と言う内容のものです。 Aは、メル友であり不倫関係(体)にはなかったそうです。 奥さんは、探偵を使って友達のことを色々と調べたみたいですが、何をどう間違えたのか、肝心の名前を、Aの娘さんの名前で内容証明を送ってきたのです。 勿論、催告状の名前も娘さんです。 放っておいてもよいのでしょうが、ここで問題があると思われます。 もし、期日までに慰謝料を支払わなければ、裁判で訴えるというのですが、裁判を起こされれば、出頭しなければならないと思います。 裁判所から出頭命令が出ると思われますが、その時にお嬢さんの名前で出頭命令が出た場合、お嬢さんが出頭しなければならないのでしょうか?お嬢さんは17歳です。しかも、相手の奥さんが単純に名前を間違えている(そう思いこんでいる)ので、お嬢さんには内容証明の内容は、全く身に覚えのないことです。 もしかして、裁判にならなくても、裁判になった時のことを考えて、 Aは奥さんに、名前の間違いを指摘するべきでしょうか? そうすれば、お嬢さんに変な疑惑や不安を与えずにすみますし、出頭命令も出ることはないでしょう。 Aは不倫の事実がないので、堂々と裁判に出頭する覚悟はできています。

  • yflow
  • お礼率59% (184/307)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>時にお嬢さんの名前で出頭命令が出た場合、お嬢さんが出頭しなければならないのでしょうか? 未成年の場合には親権者が代りに出頭すればよいです。 親権者は法定代理人ですからね。未成年者本人の出廷は不用です。 ただ多分この場合、それ以前に一回目の公判も開かれずに終わると思いますよ。 というのも初めに訴状が届き、答弁書を書きます。その答弁書に、人違いしていると思われると書けば相手は訴訟を取り下げるでしょうから。 >Aは奥さんに、名前の間違いを指摘するべきでしょうか? 別に敵に塩を送る必要はないです。訴訟提起されて訴状が来てから指摘するのでもよいと思います。 ただ、親の気持として娘さんだと思い込んで相手が何かしてくるのはいやということであれば、こちらも内容証明郵便なりで間違いの指摘と、事実無根である旨の返事を書けばよいでしょう。

yflow
質問者

お礼

とても分かりやすい説明、ありがとうございます。 そうなんです・・・それが一番の気がかりなんです。

その他の回答 (3)

回答No.3

 内容証明とは「○○が書いてあった」と郵便局さんが証明してくれるものであって、今回の場合はこれがAさんに不利に働くものとは考えにくいかと思います。  どう調査が間違ったのか娘さんの名前で来たようで災難でしたね。が、実被害がないのでしたら無視しておいてかまわないかと思います。  尚、裁判を相手方が起こした際には裁判所から通知が来るかと思いますが…(正直このような案件を受ける弁護士がいるとは思いがたいわけですが)その際には必ず出廷してください。

yflow
質問者

お礼

内容証明自体は、恐れるものではないのですね。ありがとうございました。

  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.2

17歳の女の子と不倫したら、相手のダンナは青少年健全育成条例違反で逮捕ですね。慰謝料請求できます(笑) Aさんは保護者ですから、自分のことだったらほっといてもいいですけど、娘さん名義だとほっとけないですね。訴訟提起されると裁判所から訴状が届いて抗弁の申立ができますから、その時点で事実無根であることを主張してもかまわないかもしれませんが。それでも少々娘さんを巻き込むことにはなりますね。 どれぐらい体裁を気になさるかということになるのでしょうか。 やっぱり、電話でもいいから、うちの娘は17歳でそのような事実は無いと言っている、人違いでしょう、とぐらい通知しておく方がいいように思います。

yflow
質問者

お礼

私も電話も考えたのですが、内容証明には住所、氏名しかのっていませんので、わざわざ電話をするのもどうか・・と悩んでいました。 ありがとうございました。

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

そんないたずらまがいのものは相手にしないでいいです。 冗談半分お嬢さんにも離しておいた方がいいです。 両者ともまったく関係の無いことなら、 名前の訂正などして相手になってはいけません。

yflow
質問者

お礼

全く関係ないというわけでも・・。メールもしていました(それだけですが)・・。ありがとうございました。

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