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社長の個人保証について

ある会社の雇われ社長として約7年間勤め今年の末に退任予定です。在任中の金融機関からの借り入れがまだ約6千万あり個人保証をしております。この場合退任後も責任はあるのでしょうか。もし何か方法があるのならのがれられるようにしておきたいのですが教えてください。

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noname#155097
noname#155097
回答No.2

保証人の変更がない限りは退任後も責任は残ります。 (貸した側には、借りた側の都合など関係ありませんから) 通常、社長が変われば、保証人も変わるのが通例です。 (だって、会社の経営に責任のない人が保証するって、 金融機関からしても変なんですから) 雇われならオーナー、新社長と協議のうえ、 金融機関に保証人が変更になる旨の手続きをとってください。

okuchann67
質問者

お礼

ご回答ありがとう。とても参考になりました。

その他の回答 (2)

noname#252929
noname#252929
回答No.3

社長の個人保証と言いますが、契約上は、会社の社長と。会社ではない個人の貴方としての保証と言う事になります。 つまり、会社がつぶれても、個人名で書いている以上、会社とは違う個人として保証をしていると言う話になります。 契約書を書き換えない限り個人での保証ですから、貴方に保証責任は付いて回る事になります。 新しい社長などに、個人保証を書き換えてもらうか、返済するしか個人を証を抜ける方法はありません。

noname#222486
noname#222486
回答No.1

借入についてはその借入が完済されるまで保証の義務を負います。

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