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会社都合で退職後、翌月はフルタイムでバイト

会社都合で7月末に退職しますが、8月一杯のみフルタイムでバイトをします。 ハーローワークには、9月に行こうと思ってるのですが問題ないでしょうか?

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>ハーローワークには、9月に行こうと思ってるのですが問題ないでしょうか? 問題はありません。 問題になるのは手続きをした後に働く場合です、手続前に働くのであれば問題はありません。 ただし雇用保険には加入しないこと、加入するとその分の離職票も必要になり離職票を2枚提出することになります。 手続は下記のようになります。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html 申請以降の流れについてもう少し詳しく書くと退職理由に依る給付制限のある場合とない場合に分かれます。 会社都合ですと3ヶ月の給付制限がありません。 給付制限期間のない場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日)所定給付日数開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給) F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給) G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給) 以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。 振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。 認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。 また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。 就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。

iiwa
質問者

お礼

詳細な解説をいただきありがとうございました。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

念のため。 雇用期間が1日~31日だと雇用保険に加入することになります。 雇用期間が「31日以上」ですので

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