• 締切済み

利益準備金が無いとは法人税を納めていない?

会社の経理を今年からし始めた者ですが、以前から株式投資をしており、 ふと相互の概念が一致しなくなり質問させてください。 よく新興市場に上場する企業には、利益準備金の項目がありません。 つまり利益準備金が無い企業とは法人税を納めていない会社と言う理解でよろしいのでしょうか? 企業会計と税務は違うと言う事は分かりだしたのですが この違いが具体性を持って理解できない状態です。

  • reb4
  • お礼率37% (3/8)

みんなの回答

  • boseroad
  • ベストアンサー率26% (149/558)
回答No.3

確かに本則やなくジャスダックとかやと、赤字で上場いうのはあるわね。 ほいで、外形標準課税いうことば聞いたことあるのと違うかな。これ、黒字赤字関係なく法人税納めなはれいう制度なんよ。上場非上場関係なく。 せやから、赤字の上場も法人税納めとるものや。 もち、借金なんかと同じで事実上払わないことも出来る。お金ないとかお金出したくないとかで、税金納めない会社もある。ただ、そゆ会社は上場審査で落とされるのと違うかな。

reb4
質問者

お礼

そうでした、上場するには資本金が億単位になりけっかとして地方税として取られる事になるんですね。 ただ私も上場の二の部を作った経験から言うの納税状態ってぜんぜん見られていないんですよ、単に税務署の未納の税金が無いかどうかのチェックしかなく中身まで見ていないのが現状でした。5年前の話しですけど。 

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

会社法には次の定めがあります。これによれば剰余金の配当を行う場合はその十分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金2積み立てる義務があるということです。 従って、資本準備金があって利益準備金がない場合もありえるのですが、通常は配当に伴い利益準備金の積み立てをします。 従ってこれまで利益の配当をしてこなかった可能性がも最も高い理由です。 --------------------------------------- 会社法 第四百四十五条 4  剰余金の配当をする場合には、株式会社は、法務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に十分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金(以下「準備金」と総称する。)として計上しなければならない。 -------------------------------------------- >企業会計と税務は違うと言う事は分かりだしたのですがこの違いが具体性を持って理解できない状態です これはBSよりもPLのほうを見たほうがよさそうですね。 税引き前利益に対して通常は40%程度の当期法人税等が課されるのですが実際のPL上の税金の割合はかなり違いますね。その差異の多くをその下の法人税等調整額で調整しています。 決算書や有価証券報告書を見れば、その注記の中に繰延税金資産、繰延税金負債の内訳が出ています。これが主な税と会計の差額の要因です。 これ以上は簡単には説明は難しいので、ご自分でよくご覧になって勉強してください。

  • boseroad
  • ベストアンサー率26% (149/558)
回答No.1

それ、違うでえ。 利益準備金て、法律上は配当したら強制積立になるんよ。これ、逆にいうと、利益準備金積み立ててない会社は少なくとも、過去に1回も配当してへんのと違うかなていえる。利益準備金の取崩しとかあるから、絶対ではないけどな。 利益準備金とつながりあるんは配当の実績やね。これもイコールではないけど。 他方、法人税の納付と利益準備金は無関係や。納付の必要条件でも十分条件でもないで。

reb4
質問者

お礼

ありがとうございます 質問の前提が利益が無く赤字上場の時の税金の事をおききしたかったしだいです

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