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転職したばかりの休業補償について

先日、事故にあいました。 過失割合はまだでていませんが、おそらく8:2か7:3くらいでむこうの方が過失割合が多いです。 自分は最近転職したばかりで、一週間くらいしか出勤しておらず、試用期間中の3ヶ月間は時給800円という契約です。ちなみに今、健康保険の手続き中だそうです。 そこで質問なんですが、自分で調べたところ、休業補償を受ける際には、過去3ヶ月の給料明細等を提出すると見たのですが、転職したばかりの場合、前職の給料明細でいいのでしょうか? それとも何か他に方法がありますか? 世間知らずな質問かもしれませんが、どうかよろしくお願いします!

質問者が選んだベストアンサー

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  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.2

転職したばかりでも関係なく、自賠責保険から出金されます。 『休業損害:自賠責基準の計算方法』 【給与所得者】:休業日数は、会社が証明した『休業損害証明書』によります。 「有給休暇」を使用した場合も、休業日数に加えられます。 算出方法は、「事故前3ヶ月間の給与額÷90日」又は、5,700円のいずれか高い額×休業日数です。 立証資料等により日額が、5,700円を超えることが明らかな場合は、1日につき、19,000円まで認められます。 【自営業者】:実際に治療を受けた日数が、そのまま休業日数となります。 怪我の内容によっては、治療期間の範囲内で通院実日数の2倍を限度に休業日数が認められます。(※家事従事者も同じ) 職業証明書を提出することで、日額5,700円が支払われます。 日額5,700円を超える場合は、前年度の所得証明書に基づき、「年間の収入-必要経費」÷365日の額が支払われます。 【家事従事者】:実際に治療を受けた日数が、そのまま休業日数となります。 日額は、1日につき5,700円が認められます。 これが自賠責での規定ですから、安心してください。健康保険も関係ありません。

その他の回答 (2)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

mahiro000さんには加害者加入の任意保険屋が 担当でつきませんでしたか?? その担当者に聞いた方が良いですよ(^^) 普通に考えれば転職したなら転職した会社での 補償になりますよ。 とはいえまだ転職したばかりで過去3ヶ月の実 績がない!こういうケースってmahiro000さん ばかりでなく春の新入社員についても起こり得 ますしけしてまれなケースではありません(^^) だから担当保険屋に聞くんです。そのための 担当者なのですから(^^) ただ休業補償って会社休めばもらえるものでも ないです。(入院通院していれば問題無いですが) 痛くて会社やすんだ!といったばあい、会社休むのは あなたの勝手です、痛い分は慰謝料でお支払いします から!なんてならないように、保険屋に聞いた方が いいですよ♪

mahiro000
質問者

お礼

お礼遅くなってすいません! 相談してみますね! 丁寧にありがとうございました!

noname#144490
noname#144490
回答No.1

休業補償証明書は、あなたが書くものではなく会社が書きます。給料明細がないなら、無くても大丈夫です。 もしくは、賃金サンセスによって支払われます。

mahiro000
質問者

お礼

お礼遅くなってすいません! 安心しました!ありがとうございました!!

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