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入社年月日による基本給の差別

今年の2月より総務経理部長として今の会社にはいりましたが、 私の基本給が、15歳下の課長代理より低く、給料規定をしらべてみると、基本給は、年齢給、職能給、評価級からなっていますが、平成16年以降入社のものは評価級がついていません。 これは労働法上違法ではないでしょうか? 宜しくお願いしす。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

・国籍 ・信条 ・社会的身分 ・性別 で差別してるわけでは無いので、問題にはならないです。 職場の労働組合なんかを通して、団体交渉なんかを行う上で、改善を求めて行くような問題だと思います。

その他の回答 (3)

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.3

貴方は、みなし管理職ですか、それとも正規の管理職ですか。 正規の管理職なら、組合員では、無いですね。 会社側が、基本給一本でも、何ら問題はないです。 私、主任就任時、18万円の基本給(年齢給的要素強い)   課長就任時、24万円の基本給+職能給18万円   部長就任時、28万円の基本給+職能給24万円 正規管理職の給与体系は基本給一本で内訳が無くても問題なしです。

keieikanri
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 私は正規です。 私が納得いかないのは、賃金規定で評価級の規定があるのに、私以外にも入社年月日で差別し、以前の人より 基本給が低く抑えられ、就業規則を社員にオープンにできないところです。 違法でなくても、それを知った社員が、どう思うかです。 知らなければいいというやり方は、間違っていると思うのですが。

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.2

>平成16年以降入社のものは評価級がついていません それは新入社員も含めということですか、それとも中途採用者のみということですか? ひょっとすると平成15年に人事制度や賃金制度を変えた可能性がありますが、しかしその場合でも全体的な整合性を考慮して不公平が無いように調整するのが普通なので、16年以降入社者の給与が大幅に見劣りするというのは考えにくいですね。 「評価給」がなくなったのなら、その分を他の給与に転嫁してバランスを取るものだと思います。 いずれにしても、会社と組合(あるいは従業員の代表)が合意して決定した制度なら、特に法律上の問題はないと思います。 それより総務経理部長という要職にいるのなら、社員から同じ質問をされた時に答える立場でしょうから、なぜそのような状態になっているのか、過去の経緯や社内事情を良く調べてみる必要があるのではないですか。

keieikanri
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 賃金制度の変更は最終平成10年です。 平成16年以降は、新卒、中途とも評価級がなしなので、3~8万ほど、みなさん低くなっています。 以前からいる総務の部下は社員に就業規則は見せないように言われていたそうです。 いいわけですが、私は20年ほど大きい会社で、経理のみで、総務の経験がほとんど、ありません。 平成15年から経営が悪化、経費削減のためとおもわれますが。

  • p-p
  • ベストアンサー率35% (1980/5641)
回答No.1

賃金条件は 労働者と会社の契約なので 最低賃金とか休日が週1日以上になっていれば 労働者個々に待遇差があるのは違法ではありません それは労働基準法を読めば明らかです 規制されていること以外は違反ではありません つまり課長の給料が50万で部長が20万でもなんら違法性はありません すいませんちょっと手厳しいですが総務経理部長ってホントでしょうか? 営業職ならいざ知らず、総務経理部長なら労働関係・経理関係の法律は熟知しているのが 基本と思っていますが「労働法上違法ではないでしょうか?」とネットで質問しているようではちょっとレベルを疑います 入社数年の新人社員の質問レベルかと思います。 せめて専門機関、労働安定所などに電話相談するのが手順だと思いますが ちょっと稚拙に思います。

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