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入社に至る手続きについて

 求職者(応募者)が採用試験を受け、求人企業から内定をもらって入社することになった場合、会社は労働者に労働条件を明示する義務があると思います。  この条件の明示をするタイミングは、いつなのか気になっています。応募者がその会社に入社することを約束した後でしょうか?(これだと、条件が気に食わなかったときに、入社を辞退できなくなるわけです)  勤務地や職務内容などの提示をせず、給料の金額だけを提示して入社意思を問う行為に違法性はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.2

労働条件の提示は「労働契約の締結に際し」明示することになっています。つまり契約前ですね。 > これだと、条件が気に食わなかったときに、入社を辞退できなくなるわけです これは気にしなくてもよいです。入社することを約束していても,条件が気に食わなければ入社を辞退すればよいのですから。それによる不利益はありません。

MaKanazawa
質問者

お礼

f272さん、ありがとうございます。 別に断れなくなるわけではないのですね。安心しました。

その他の回答 (2)

回答No.3

労働条件を明示することで、会社側に不利に動くことを気にされているのかもしれません。 いずれにしても、採用前に労働条件の明示はされると思います。 求人票と労働条件通知書は違いますので、気をつけてください。

MaKanazawa
質問者

お礼

ohata-jimushoさん、ありがとうございます。 >求人票と労働条件通知書は違いますので、気をつけてください。 そうなんですよね。 実はこれに関わる理由で、一度、転職を失敗しています。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.1

「労働条件明示の義務」のタイミング、これは求職者、応募者がその企業に入社の約束する、その前にはこの明示がなされるべきと思います。そして、明示された内容で企業、求職者が納得して入社の手続きに入るというもので、ただ単に給料の金額だけの明示は完全に違法性があり、もう面接の段階でこの明示なされて当然で、必ず労働条件の明示はしなければならないという規則があります。

MaKanazawa
質問者

お礼

177019 さん、ありがとうございます。 やっぱりそうですよね。法律論以前の応募者の気持ちとして考えても、労働条件が明示されない状態で「入社します」なんて言える人はなかなかいないと思います。

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