• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:後出し請求・敷金トラブル)

後出し請求・敷金トラブル

このQ&Aのポイント
  • 先月まで借りていたアパートで後出し請求があり、水道の修理代を請求されています。
  • 立会の際には蛇口の話がありましたが、借主の負担については話されていませんでした。
  • 今後も料金請求が続く可能性があり、応じるべきかどうか迷っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aki-o2011
  • ベストアンサー率65% (89/135)
回答No.3

おそらくご自分でいろいろ調べておられるので 釈迦に説法になる可能性はありますが、 一応私も最近いろいろと調べたばかりなので。 結論から言うと、原則として支払う必要はないと思われます。 国土交通省の敷金に関するガイドラインにもありますが、 借主が負担する原状回復費用は あくまで、善良な管理者としての注意義務(善管注意義務)を怠り、 故意・過失で家屋・備品等を破損した場合が原則です。 たとえば水道の蛇口に何かなにかものをぶつけたりしてゆがめたとか、 変な装置を取り付けたことによって蛇口がゆがんでしまったとか、 そういう借主が明らかに通常使用する限度を超えてしまった場合のみに 費用負担がかかってきます。 お話を読んでいる限りでは、 普通に使用して、指摘されるまで気づかないほど軽微であったことから、 家賃に含まれる減価償却の範囲と考えられます。 さらに、退去時立会いでの指摘もなかったことからして、 まったく請求できる筋の話ではありません。 最近の大阪地裁の判例では、 たとえ、退去時立会い書類にサインをしていたとしても、 通常損耗の範囲での請求は全部認められないというものもあります。 ハウスクリーニング費用については 通常の清掃をして、 排水溝を詰まらせたり、 ガスレンジや換気扇を油まみれのまま放置したりしたのでなければ、 これも原則大家負担であり、 仮に賃貸借契約書にハウスクリーニング代を敷金から差し引くと 書いてあって判子を押していても、 消費者契約法10条に抵触し、 消費者に一方的に不利な契約は無効との判断がなされています。 私の場合、ハウスクリーニング代くらいは 変なことをしなければ支払ってもいいかなとは思っていましたが、 もしこのような請求を出してくるようであれば、 ハウスクリーニング代も含めて全額返還請求しますね。

cort5cort5cort
質問者

補足

回答ありがとうございます。 消費者契約法10条、調べてみます。 そうですね、ハウスクリーニング代は私も仕方ないのかなと思っておりましたが、 このような後出し請求がどんどん来るようであれば、考え物ですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • nerimaok
  • ベストアンサー率34% (1125/3221)
回答No.2

蛇口を叩いて壊したとかじゃないんでしょ? だったら自然損耗とかその範囲です。 払う必要は有りません。 水漏れに気づいた時点で連絡して修理させておくべきでしたね。

cort5cort5cort
質問者

補足

回答ありがとうございます。 水漏れに気付いたのは30日の立会時で、大家もおりましたので、その時点で特に負担して欲しいという話が無く、今頃になって請求してきたので、連絡して修理させる時間がありませんでした。

  • jipsy
  • ベストアンサー率31% (6/19)
回答No.1

払う必要はありません。 契約書類の中に そういった項目はありませんか?記載が無ければ 水道その他 設備部品などの負担は、大家さんの方で費用を出すものではないでしょうか? そのための敷金を 借主は納めているのですから。 法テラスで聞くのが一番いいかもしれませんね^^

cort5cort5cort
質問者

補足

回答ありがとうございます。 契約書類の約款を明日、仲介業者に確認してみようと思います。 法テラスには明日、相談してみようと思います。

関連するQ&A