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振込分の領収書

取引先から振込入金があり、先方は振込分で銀行の振込明細をもってはいるけれど、こちらの領収書を希望した場合、その領収書に収入印紙は必要でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

ご質問は、銀行の振り込み料の中に印紙税相当額が含まれいるから、領収証にも印紙を貼ると、印紙税の二重払いになるのではないか、という点ですね。 残念ながら貼らざるを得ません。印紙税はお金を領収したという行為に賦されるのではなく、振込票や領収証などの「文書を作成した行為」に賦されるものなのです。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/inshi31.htm

その他の回答 (2)

  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.3

商人が発行する領収証は「課税文書」と定められています。 従って、いかなる状況、いかなる場合であっても、領収証、即ち課税文書を作成する場合は、印紙税の課税対象となります。

  • yuhzohsan
  • ベストアンサー率38% (92/237)
回答No.2

先方の求めに応じて「領収書を発行」した場合、領収額に合った収入印紙を「貼付」しなければなりません。

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