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乳児医療費受給者証

医療機関に勤めています。現在私が母子家庭なので母子家庭医療費受給者証を交付されているのですが、県内でも医師国保と受給券は窓口で使えないということでいつも3割窓口に支払い後日役所に申請して差額返金してもらっているのですが『県外で受診したのと同様』 医師国保家族の0才児の負担がない方に対しては同じですか?それとも医師国保でも窓口で乳児医療券は使えるでしょうか 回答お願いします

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  • WinWave
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回答No.1

ひとり親家庭医療費助成制度や乳幼児医療費助成制度は、国による公費負担医療ではありません。こういったしくみになっていることは、意外と知られていないようです。 これらは福祉医療費助成制度といって、公費負担医療ではあっても、地方自治体単独で実施しています。 したがって、その取り扱いについては、その地方自治体ごとに異なります。 一般には、国民健康保険組合(医師国保もこの1つです)の場合は、窓口で福祉医療券(ひとり親家庭医療費助成制度や乳幼児医療費助成制度の受給者証のこと)を提出することによる直接助成(福祉医療券を呈示するだけで窓口での自己負担がゼロになること)は受けられません。 国民健康保険組合のシステム上、このような取り扱いをしている地方自治体がほとんどのようです。 その場合は償還払いといって、いったん医療保険による自己負担分(ご質問の場合は、いわゆる3割負担)を支払い、あとから役所に申請・請求することで、その分の払い戻し(助成)を受ける、という形になります。 いずれにしても、ご面倒でも、その地方自治体(県や市区町村の役所)にお尋ねになって下さい。 医師国保である、というご事情があるので、おそらく償還払い(いちいち役所への申請・請求が必要となる)となっているはずです。 したがって、福祉医療券を窓口に出すだけで自己負担ゼロとなる、とは考えないほうが無難だと思います。

miresisama
質問者

お礼

ありがとうございます。土曜日で役所が閉まっていたので確認がとれませんでした 月曜日に聞いてみます

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