• 締切済み

協議離婚(再スレ)

Q-Luvの回答

  • Q-Luv
  • ベストアンサー率61% (34/55)
回答No.4

 同じ人との間で離婚→即再婚が可能な点はほかの方がおっしゃるとおりです。  ただ、実際に再婚できるかどうかはお互いの意思によります。  離婚後、元夫婦の一方が再婚の意思をもたない場合に、他方の人が再婚を強制するための手段がないのです。    失礼ながら、離婚という結論を求めているご主人には、ご主人がおっしゃる理由のほかに何かがあるように思いますが、いかがでしょう?  少し離れて頭を冷やしたいというのであれば、別居という手段もありますから。   にもかかわらず、わざわざ戸籍に「×」をつけるというのは、私には納得いかないですけどね。  後段については、夫婦の一方に離婚の意思がないのに他方が離婚届を出した場合、そのままですと離婚したことになって、しかも再婚もできるようになりますので、裁判所に協議離婚無効調停を申し立てる必要があります。  しかも、この調停の申立の前に再婚してしまっていた場合は、夫と再婚相手を相手方とした婚姻取消し調停も申し立てなければなりません。  いずれの場合も、調停で決着がつかなければ裁判することになります。  要は、非常に面倒くさいことになってしまいますので、もしご心配なら、すぐにでも離婚届不受理の届けをなさったほうがよいと思います。

noname#137730
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 何週間も前から協議離婚の件は出てました。で考えぬいて昨日今日出します。苗字(主人の苗字) 現在の住所 本籍地(主人の本籍地) 今までと全て変わらずただ戸籍の欄は妻じゃなく同居人に変わるだけ。そう言う形もあるんだなと思いました。市役所の人もまれにそういうご夫婦いらっしゃいますよと言ってました。主人もまた一緒になりたい復縁したいと言ってます。お互い。ただ女絡みがあるからだと整理してだと思います。その女に必要以上にストカーまがいの男がいるらしく。で形上は離婚してるになって助けてる様です仮彼氏。そのストカーまがいの男には形上の離婚。主人も決着つけたかったと思います。因みに結婚生活10年以上経ちます。

関連するQ&A

  • 協議離婚の保証人について

    協議離婚の保証人について 夫婦2人で話し合いの上離婚する事になりました。離婚届を提出しますが、弁護士への依頼も調停もない協議離婚ですので、この離婚届の中に保証人を2人記入する様になっています。 しかし、保証人になって頂くような人が見付かりません。何か良い方法はないでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 協議離婚の場合、役所に離婚届けを出すのは夫婦揃って提出しに行かなければ

    協議離婚の場合、役所に離婚届けを出すのは夫婦揃って提出しに行かなければならないのですか?どちらか片方だけでも大丈夫ですか?

  • 離婚裁判でいう協議離婚の執行力について

    離婚裁判にて協議離婚した場合、通常の協議離婚とどう違うのでしょうか。 離婚裁判の協議離婚の離婚手続きは、和解離婚ではないため、離婚和解調書の謄本が存在しません。 (裁判所から役所へ和解離婚ではないため通達はいきません) よって、役所へは離婚届けにレ点を記載するのみの提出となります。 仮に、調書に和解金を相手より支払うことになっている場合、通常の協議離婚となんら 変わりないと思うのですが。 離婚和解調書(正本)の和解金に延滞金を付加した和解条項の内容になっていますが 滞った場合に、差し押さえ等の強制執行が可能なのでしょうか? 和解離婚ではないため、和解金を取りこそねるのではないかと不安です。 ちなみに、9月末までに和解金を支払いただくことになっています。 離婚届の不受理申請を取り下げていなかったため、まだ離婚は成立していません。 9月中の不受理取り下げと同日に和解金を支払ってもらいたいのですがおかしいでしょうか? どうしたらよいのでしょうか。 離婚裁判では和解離婚成立になるのが通常だそうです。 (今回は裁判官の案により協議離婚になったようで)和解条項に記載がありました。 よろしくお願いします

  • 協議離婚と和解離婚

    離婚裁判にて裁判官より和解案にて協議離婚の条項を勧められました。 和解離婚と協議離婚の差(離婚裁判終了以降の離婚届け記載) 戸籍上、今後将来的なデメリット・メリットなど ご教授願いましでしょうか。 和解離婚では、和解調書の謄本と離婚届けの提出がなされ受理後、 戸籍に和解内容が記載されるので、再婚話などにデメリットが 生じるということかな?と思っています。 よろしくお願いします。

  • 離婚について

    離婚手続きについて、 すでに、夫婦で協議し離婚届に双方の記名捺印も終わっており、あとは女房の証人欄だけ記入されればいい状態で、女房に渡してあります。 小学生の娘が1人おり、親権は女房が持つことで話は合意しています。 養育費も月5万ということで夫婦の間では合意しておりましたが、後から女房の親が「たったの5万はおかしい。15万くらいもらえるはずだ。」と言い出しました。 15万払う気は無いので、そうなら再度話し合うことになりますが、離婚手続き後にも養育費の請求は可能というようなことが本なんかにも書かれています。 協議離婚成立後に後から養育費の額について裁判などで額を争うなんてことはありえることなんでしょうか? もしありえるなら、不受理申し出をする必要があると思っています。

  • 離婚届と協議書にサイン後

    ある理由で私の実家に同居していた旦那が何も言わずに家を出て行きました。1ヶ月の別居生活の後、私は夫婦を続ける自信がなくなり、個室のあるレストランに呼び出して、「サインして欲しい」と言い、離婚届を渡しました。協議書も「内容読んで良かったらサインして」と言ったら、どちらもサインしてくれました。 これから公正証書を作ろうと思っていた矢先、 「勝手に色々と決めていますが、お互いに納得出来るようにしましょう」 「あなたは話したいことがあるから、○○に来て下さいって言いましたよね?急にサインを求められてこっちは心理的に不利では? 協議離婚じゃなくて調停にします?」 と言われました。更に 「強制はしてないですがあなたの態度が書けと言ってましたよ。 離婚届を出されて俺が書くのを辞めようとしたら、なんでサインしないの?って煽ってきましたよね? あと、「重要」だからちゃんと読んでサインしてとは言ってないですよ。自分は内容知ってるから良いですけど俺は知らないのに重要だよって言ってくれなかった。協議離婚はお互いが話し合って納得して二人だけで離婚できるんだけど話し合いがないんじゃないですか?勝手すぎるし、わがまますぎます。あなたとの結婚、凄く後悔してます。 何で結婚しちゃったのだろ。人生の汚点だね。」 とまで言われました。 話し合いを持とうと思い誘うと「何を今更?」といわれたので、協議書は私が勝手に作成しました。これって無効になりますか??

  • 離婚協議書について・・・

    離婚する事になり、話し合いで夫が私に慰謝料100万を支払う事に決まりました。まだ離婚届は提出しておりません。100万の慰謝料を支払う旨の離婚協議書を作成し、公正証書としようと思いますが、離婚協議書の作成→離婚届け提出の順でしょうか?離婚届けを提出してから協議書を作成するのでしょうか? やはり、こういったものは行政書士の方に依頼した方がいいものでしょうか?

  • 協議離婚において弁護士を活用するメリットはなんでしょうか?

    現在、協議離婚を考えていますがまとまりません。 あるホームページで次のようなことが書かれていました。 協議離婚・調停離婚・裁判離婚いずれであっても、抽象的な表現にはなりますが、弁護士に頼んだ方がよりよい結果につながる場合と、頼んでも頼まなくても相違ない場合があります。例えば、双方離婚することや子供をどちらが引き取るかの合意が出来ていてお金のやり取りをする必要がない場合には、弁護士を頼んでも弁護士が関与すべき場面が少ないので、弁護士を頼んでも頼まなくても相違ないといえます。 ((、こちらは離婚したいが相手方が離婚を拒否している場合や、子供をどちらが引き取るかの合意がまとまらず、そのため離婚届を書くに書けないような状態になっている場合には、調停を利用したり、弁護士に頼んだほうがよりより結果につながることになります。)) 協議離婚で弁護士を活用するメリットは何でしょうか?

  • 協議離婚で両親が...

    今、協議離婚で話し合いをしていますが、 妻の両親が金額について介入してきました。 離婚することについてはお互い合意してます。 妻と話をしたいというと”金額については親が話す” と言い、妻と話をさせてくれません。 その後、私の両親へ電話し、”みんなで会って話し合いたい”と一方的に言ってます。 何故、両親が介入するのでしょうか? 妻は35歳ですが、自分で決めれないようです。 この場合、無視して会わないで良いのでしょうか? 両親と話し合いしないと法的に不利になりますか? このまま協議では無理のようです。 調停離婚で進めたいのですが... 解決方法を教えて下さい。 お願いします。

  • 協議離婚無効の調停について

    元妻の自分勝手で理解出来ない行動が酷いので一時的に感情的になり、離婚届に署名、捺印を押し、証人を1記入して持って来るように話をしましたが、後日自分が冷静になり、何度か携帯のメールで離婚の意思は無いという内容を送りました。(離婚届を渡してから受理されるまでの何日間の間に何度か元妻の母とも会い、離婚しない方向で話を進めるという事で合意していました。) 離婚届が受理される前日にも、私や元妻の母を交えて話し合いをし、口頭にて離婚の意思は全く無いと伝えましたが、翌日には離婚届けが受理されてしました。 証人の件でも一方的に元妻の両親の名で提出されていました。 問題なのは証人の1人(元妻の母)は前日にまで、私が離婚の意思が無いと言う事を理解しているのに署名、捺印をした点、 もう一人の証人(元妻の父親)の欄の署名には元妻が嫌がる未成年の娘に強要して記入させた物ですが、捺印は元妻の父親自身が押したようです。 1、元妻は私が離婚の意思が無いと知りながら、離婚届を提出した。 2、協議離婚なのに、一切の協議も成立していない。 3、証人(元妻の母親)は私が離婚の意思がない事を知っていた。 4、証人(元妻の父親)は自署ではないのに捺印した。 この4点を理由に協議離婚無効の調停に申し出て、協議離婚を無効にすることは可能でしょうか? また、これらを理由に私文書偽造で訴えることは出来るのでしょうか? (特に未成年の娘に証人の署名をさせた行為は、親としては許されない行為だと思いますし、それを知りながら捺印した証人も離婚届には、 ◎署名は必ず本人が自署してください。 という事が記入されているのですから、それに捺印する気持ちが理解できません。これって許されるのですか?) 私に法的知識があまり無かった為に、このような事態に陥ったのですが、このまま泣き寝入りもしたくはありません。 どうか、法律に詳しい方の意見をお願い致します。