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協議離婚と和解離婚
離婚裁判にて裁判官より和解案にて協議離婚の条項を勧められました。 和解離婚と協議離婚の差(離婚裁判終了以降の離婚届け記載) 戸籍上、今後将来的なデメリット・メリットなど ご教授願いましでしょうか。 和解離婚では、和解調書の謄本と離婚届けの提出がなされ受理後、 戸籍に和解内容が記載されるので、再婚話などにデメリットが 生じるということかな?と思っています。 よろしくお願いします。
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お礼
>ただでさえ「離婚」したということを体裁が悪いと感じるのに、戸籍簿に「裁判離婚」とか「和解離婚」とか記載されてしまうと、誰かに戸籍謄本を見られた場合、裁判になるくらいトラブルになったんだなと邪推されてしまうことを怖れる人は、世の中にはいるようです。本音で言えば、「離婚」の事実すら隠したいところであるが、せめて「協議離婚」という形にしたいと思う人もいます。表面的には、円満離婚のようにみえるからです。 大変勉強になりました。 有難うございます。
補足
前回もこちらでお答えいただき有難うございます。http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6979495.html その後、和解成立しました。自分の意思もあり出頭はしたかったのですが、私は欠席裁判のような形になりました。和解離婚成立の予定でしたが、当日は裁判官の申し出により協議離婚となったのが、後日裁判所→弁護士→調書(正本)で知りました。離婚届けは本人審問の代わりに、離婚届に署名・押印・新戸籍欄記載・欄外に捨て印を押すように、弁護士より指示が事前にあり記入の上、当日代理人で出頭する弁護士に渡していました。ただ、和解離婚の前提で話を進めていたので、証人欄は未記入のまま渡しました。和解にレ点も記載していました。当日、弁護士が証人になったのかも分かりません。 ご指摘のように、原告(主人)の体裁のために協議離婚にするようになったのだと思います。被告(私)としては、原告より被告へ和解金(慰謝料)を9月末までに支払いするように、和解条項には遅延損害金付加にて記載されていますが、協議離婚の届出が選行するのは、和解金を取り損ね離婚が成立するのではないか?と、とても不安です。 ここまできたら、協議離婚に応じないわけにはいかないと思いますが、例えば、離婚不受理申立の取り下げ(被告が不受理申請を行っています)する同日に和解金を原告が被告側の口座(受任弁護士の口座)に支払う。というような交渉を直接主人としようと考えています。同日っておかしいでしょうか?他何か得策ありそうでしょうか。 万が一、和解金が滞った場合、協議離婚の調書の条項は、執行力がほんとにあるのでしょうか。強制執行にあたり、裁判所へまた裁判の申立をするのでしょうか。 裁判離婚で協議離婚なんて想定外でしたし、役所の戸籍係りに聞いても和解離婚が普通だ。って言っていました。私もびっくりでした。 原告の体裁を裁判官は気遣われたのかもしれませんが、被告の私には、協議離婚に対して和解金をもらう前に手続きをするリスクを考えておられないようで、大変失望いたしました。 buttonhole様どうか、ご教授くださいません。よろしくお願いします。