- ベストアンサー
株主への報告について
現職の社長が辞意を表明し、その後、新しい代表取締役を選定する場合。 株主に報告をするのは、現職の社長が辞める時と新しい社長が決定した時の二回になるのでしょうか? 二回とも、株主総会を開く必要があるのですか?
- keigo1234
- お礼率0% (0/9)
- その他(ビジネス・キャリア)
- 回答数2
- ありがとう数0
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
現職の社長はんがいまの代表取締役で、少なくとも代表取締役の地位から外れ、新たに代表取締役を選定するいうことね? ほいだら、定款を確かめてな。定款に、そゆときに株主に報告せないかんて定めなければ、法律上は株主への報告義務ないで。 株主総会は、現職の社長はんが取締役も辞任して取締役の員数が足りなくなるとか、会社が取締役会非設置で代表取締役の選定について定款に特段の定めないとかなら、招集する必要あるわね。そうでなければ不要や。 あとは、会社の慣行とか株主との関係とかで、報告する必要性を会社で検討したらええ。株主がごく少数とかなら、報告したほうが良好な関係を続けることができたりするわね。 報告の手段は、これも定款に定めなければ、株主総会でなく郵便とかでも構へん。株主総会を開催する機会あれば、招集通知に記載するんが一般的のようやね。 あと、ほかの回答さん読んでな。あまりに間違いだらけなので、いちおな。 上場会社なら確かに、代表取締役の辞職(代取は辞任やなく辞職が正しい用語やね)やら選定(質問者さんも書いてはるとおり、代取は選任やなく選定が正しい用語やね)やらあったなら、各証券取引所の規則に基づいて適時開示せないかん。 ただそれは、株主向けと違うて、投資家向けや。それに、後任が未定なら、辞職の旨と後任が未定の旨とを適時開示せないかん。後任が決まるまで放置するんは規則違反や。 代表取締役の選定は、取締役会非設置なら、定款で指名、定款の定めに基づいて取締役で互選、定款の定めに基づくか定款に何も書いてなければ株主総会の決議、のいずれかでおこなう。取締役会設置なら、取締役会でおこなうし、定款に株主総会で選定できる旨の定めあれば株主総会でもおこなえる。 取締役会非設置なら、定款に書いておいて取締役会で互選するか、株主総会での選定が一般的や。取締役会設置なら、一般的でないけど、定款に定め置けば株主総会で選定できる。 あまりエエカゲン過ぎること書かんといてほしいなあ。自分の専門外とかでよう知らんのなら回答を控えるのが人の道、とわしは思うけどなあ。
その他の回答 (1)
- yosifuji20
- ベストアンサー率43% (2675/6115)
上場企業ならば、その事実が決まった直後に公表が原則です。 普通は、辞任の時に後任を決めているものですよね。従って両方同時というのが大半だと思うのですが。 後任が決まっていない時はそれが決まった時でも良いでしょう。 非上場企業の場合はインサイダーの問題はないので、会社が適当と思ったときで構わないでしょうね。 株主総会を開くのは通常は決算の承認の目的ですが、役員の改選はその時に同時に行うのが普通です。 もし社長の辞任だけで新しい取締役が選任されない時はそれも不要です。 代表取締役は株主総会ではなくて、取締役会での選任です。社長交代だけならば株主総会は不要です。
関連するQ&A
- 株主総会議事録
株主総会議事録についてなのですが 弊社の定款には『議長は社長がこれに当たる』と記載されています。 弊社の社長は代表取締役と兼任なのですが、普段は「代表取締役社長」ではなく「代表取締役」と名乗っています。 (諸官庁への届出も『代表取締役』で行っています) この場合、株主総会議事録の最後のページの議長・出席取締役捺印欄には次のどちらで記載すれば宜しいのでしょうか。 (1)代表取締役 (2)代表取締役社長 定款に「社長が当たる」の文字があるので、株主総会に限って(?)は『代表取締役社長』のような気がするのですが・・。 宜しくお願い致します><;
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 株主が1人の場合の株主総会
株主が1人(株主は代表取締役ではなく取締役) とした場合も株主総会は必要なのでしょうか。 社長=株主ということであれば、議事録を作成 するのみで済みようなはなしを聞いたことが あるのですが、この場合はどうなのでしょうか。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- 起業・開業・会社設立
- 株主総会の株主の発言について
株主総会での株主から代表取締役に対して以下の発言はいかがでしょうか。 糞社長 アホ バーカ 人間以下 おまえ 言わせておけば良いでしょうか? 代表取締役として感情的になることはこらえて黙って受け入れて総会を終えるのが得策でしょうか。
- ベストアンサー
- その他(社会)
- 定時株主総会の後に下記のことがあった場合、その会社はどうする必要があるのでしょうか?
定時株主総会の後に下記のことがあった場合、その会社はどうする必要があるのでしょうか? (1):代表権がある無しにかかわらず定時株主総会後に新たな取締役を選任する場合は、臨時株主総会召集が必要。 (2):(1)と関連するが執行役員選出は株主総会議題ではない。 (3):以前見た映画「ハゲタカ」でもこのシーンがありましたが、ある会社の取締役会で代表取締役社長の解任動議と取締役の退任要請がありましたが、この後執行役員から大抜擢された後任の代表取締役社長の方も早期に臨時株主総会で承認を得る必要があるのですか? (4):定時株主総会後に決算の変更がさかのぼって出た場合は臨時株主総会召集が必要。 (5):社名変更や定款の変更がある場合も臨時株主総会開催が必要。 の理解でいいですね?
- ベストアンサー
- コンサルティング
- 株主総会後の取締役会
決算後の株主総会の後に引続き取締役会を開くことが多いと思うのですが、この取締役会といのは必ず毎年開かなくてはいけないものなのでしょうか?例えば株主総会では決算報告のみを行い、特に役員の改選などは行わなかった時などは、開催する必要はないのでしょうか? 決算後の株主総会の後に引続き取締役会を開催する時というのはどの様な場合なのでしょうか?
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 取締役会と株主総会について
譲渡制限付きの株を購入しようと思っています。 その際、取締役会の承認が必要となりますが、此処で承認を得れば、株主総会では、報告だけですむのでしょうか? 又、当社の規定では、株主会が取締役会よりも、上位に位置づけられていますが、取締役会で、承認を得た事項が、 株主総会で否決されると言う事はあり得ますか? 取締役会と株主総会ではどちらの決定権が優先するのでしょうか?各の役割、についてもご教示下さい。 株主総会に当たって、私に委任状を戴き、そのトータルが、私の持ち株数も含めて過半数以上になった場合には、持ち株数が過半数以上となった場合と、同じように、私が決定権を行使出来ますか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 有限会社の代表取締役
お世話になります。 有限会社において、定款に特に定めがなく、株主総会で取締役A・B・CのうちAを代表取締役を選定していた場合、追加で取締役Bを代表取締役にするには、単純に株主総会で選定すれば問題ないでしょうか? 宜しくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 行政書士