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執行猶予中無免許運転裁判例

yamato12O8の回答

回答No.10

少々付け足す。 無免許運転の刑罰にある罰金と懲役は「選択刑」であってどちらか一方だけを選ぶことができる。両方を同時に科すこと(併科)はできない。併科できるのは、条文上、「併科する」と書いてある場合だけである。 今回、懲役刑になった場合には、執行猶予が付かなければ、前回の執行猶予が「必ず」取消しになる。そうすると、原則として、今回と前回の懲役の重い方、つまり刑期の長い方から執行する。実質的には両方の刑期を足したのと同じことになるが、一応別々の執行である。 今回、懲役刑になって、もし仮に再度の執行猶予が付けば、前回の執行猶予は取消しにならない。しかし再度の執行猶予の可能性は極めて低いであろう。 今回、罰金刑になれば、(執行猶予はまずありえないので無視して、)前回の執行猶予の取消しは裁判官の裁量によるが、実際のところ罰金刑で済む可能性自体が低いし、もし罰金刑となっても裁量による取消しの可能性は高い。 それにしても質問者が非難を受けるべきことをしているのは確かだが、回答で嘘を書くのはいかがなものか。

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