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執行猶予中無免許運転裁判例

yamato12O8の回答

回答No.9

残念ながらかなりの高確率で執行猶予は取消しになるであろう。理由は、無免許運転で執行猶予付き判決を受けて、さらに「同じ無免許運転」を繰り返しているからである。まったく別の犯罪ならいざ知らず、前回の無免許で執行猶予付き懲役刑の判決を受けているなら(無免許で罰金に執行猶予が付くことはまずないので、執行猶予付きとは懲役刑のはずである。)、今回が罰金刑になる可能性は低いし、今回のが懲役刑となったとしてそこに再度の執行猶予が付く可能性はそれ以上に低いと言ってよい。 よって、今回の罪が実刑になって前回の執行猶予が取消しになるという可能性は非常に高い。絶対とは言わないが。なお、もし仮に今回再度の執行猶予が付いたとすれば、自動的に保護観察付きになる。 ちなみに、執行猶予取消しは判決が確定しなければならない。確定前に取消しはありえないからだまされないように。そこで、執行猶予期間満了まで刑が確定しないように引き伸ばしを行うということはよくある。これを俗に弁当切りというが、道徳的な問題はさておいても、弁当切りすれば少なくとも前の罪については法律的には刑は免れる。ただし、後の罪の方の情状に影響しないという保証はないが、それでも弁当切りした方が刑期は短くて済む。

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