山口母子殺害事件の弁護団への懲戒請求
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3319755.html
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先日、上記のような質問をさせていただいたのですが、
今回は懲戒請求しても受付けられないというお答えが
ありましたが、本当なのでしょうか?
何故、今回だけ例外でそんな対処ができるのでしょう?
確かに、橋下弁護士が公共の電波であんなことを言ったからこそ、このように多くの懲戒請求が来たのでしょうが、多くの人がただ橋下弁護士の言うことを聞いたわけではなく、多くの人は自分の考えでこの弁護士たちに異議を唱えたいと思い、橋下弁護士はその術を単に教えただけだと思います。
つまり、多くの人がこの弁護士たちに辞めてもらいたいと思っているのは紛れも無い事実だと思うのですが・・それでも、今回の懲戒請求は無視されるのでしょうか?
お礼
過去ログあったんですね。失礼しました。