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犯罪者名簿の記載について

自分の本籍がある役場には、犯罪者名簿なるものがあるという話を聞きました。 記載されるのは罰金刑以上の判決をなされたものという話で、 また道路交通法の罰金刑までのものを除くというのも聞きました。 しかし道交法も刑事処分である以上はかわりなく、少々違和感を感じます。 ここでいう道交法の罰金刑とは、反則金処分のことでしょうか。 それとも酒気帯びやスピード超過などの罰金刑も記載されないのでしょうか。

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  • Tomo0416
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回答No.1

>道交法の罰金刑とは、反則金処分のことでしょうか 反則金は行政手続きですので、刑事手続きの罰金刑ではありません。 交通違反では、いわゆる赤切符を切られて、略式裁判を経て決定される罰金刑が対象です。 >酒気帯びやスピード超過などの罰金刑も記載されないのでしょうか 市区町村が管理する犯罪人名簿は、(1)道交法違反以外で罰金刑以上の刑を受けた者、(2)道交法違反で禁錮以上の刑を受けた者(ただし、(1)(2)とも執行猶予は除く)を対象としています。 ですから、道交法違反の罰金刑は、記載されません。 >道交法も刑事処分である以上はかわりなく、少々違和感を感じます 市区町村が犯罪人名簿を管理するのは、選挙人名簿の調製のためです。公職選挙法では、過去に犯罪を犯した者について選挙権・被選挙権を有しないと定めています。 選挙権・被選挙権を有しないとされる罪と刑罰については、多くは禁錮以上の刑が対象ですが、一部の罪では罰金刑も対象です。しかし、もっとも犯罪者数が多い道交法違反は禁錮以上が対象ですから、前記の扱いになっているようです。

tsukushi17
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 非常に明瞭なご説明で、納得が出来ました。 選挙権の付与に関わるかどうかという点から、という判断の仕方なのですね。 本当にありがとうございました。

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