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犯罪人名簿への記載と削除と名簿の照会ついて

過去(12年程前)に迷惑防止条例違反で逮捕され略式起訴され罰金刑に処された場合とお考え下さい。 1.罰金納付後12年間に2~3点減点の交通違反の処分を3~4回受け都度罰金を納めており、5年以上の何も刑罰に処され無かった期間が無い場合も犯罪人名簿から削除されるのでしょうか? 2.その場合、地方の市議会議員選挙に立候補したらその選挙区の役所から本籍地の役所に犯罪者名簿の照会をした時に名簿から前歴が削除されていて前歴が有った事は選挙区の役所の人には判らないのでしょうか? 3.犯罪人名簿からは削除されても、検察庁の犯歴記録には一生記録される様ですがこれはどんな時に照会されるのでしょうか? 故郷の為に働きたいと考え次期市議会選挙に立候補して仕事がしたいと考えておりますが、犯歴を故郷の人に知られたくないので(選挙区の選挙管理委員会に知人が居ります)上記の事が心配です。 どうか法律に詳しい方のご教授を頂きたいので宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.1

立候補した時点でライバル候補陣営から過去のことで攻撃されるだろうし、当選した後に発覚すると最悪。

omosiroikagi
質問者

お礼

早々のご回答有り難うございます。出来れば具体的に1~3についてご回答アドバイスを頂ければ有り難いので宜しくお願い致します。

omosiroikagi
質問者

補足

12年経過して犯歴名簿からは削除されていると思いますが、なぜ立候補時や当選後に発覚する事が有るのでしょうか?ご回答の程、宜しくお願いします。

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