住民税の年金特徴と給与特徴の控除額の優先順位

このQ&Aのポイント
  • 住民税の徴収方法は普通徴収、給与特別徴収、年金特別徴収の3種類があります。年金特徴と給与特徴がある場合、控除はどこから優先して適用されるのかが気になります。
  • 3つのケースが考えられます。全ての控除を年金特徴に適用するケース、全ての控除を給与特徴に適用するケース、控除によって別々に適用するケースです。
  • 住民税の計算ルールによって、具体的な適用方法が決まります。基礎控除や扶養控除などもどちらから選ぶことができるのでしょうか。詳しい方の回答をお待ちしています。
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住民税 年金特徴と給与特徴の控除額の優先順位

住民税についてご質問させて頂きます。 住民税の徴収方法で、大きく分けて普通徴収、給与特別徴収、年金特別徴収の 三種類が存在するかと思います。 それぞれの所得に対してそれぞれ税額が決定するのはわかるのですが、 今回聞きたいケースとして、年金特徴と給与特徴がある場合に、 控除はどこから優先して適用されるのかを教えていただきたく思います。 考えられるケースとして、 1.全ての控除を年金特徴に適用 2.全ての控除を給与特徴に適用 3.控除によっては別々に適用 上記に分けられるかと思います。 実際に税額計算する際にはルール等あるのでしょうか。 また、上記の3のケースだとした場合、 基礎控除33万円や扶養控除もどちらかから選ぶ事ができる事になるのでしょうか。 お詳しい方がいらっしゃいましたらお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • QES
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回答No.2

簡単に年金収入が200万円、給与収入が100万円という例で説明しますと 給与所得は給与収入から給与所得控除後の35万円となります。 雑所得は年金収入から公的年金控除後の112万5千円となります。 そして二つを合計した147万5千円が合計所得金額になります。 そこから基礎控除(33万円)をはじめ扶養控除その他各種所得控除額を差し引きます。 控除後の課税所得額から住民税額を算定しその税額が6万円とします。 この場合年金特別徴収される額は 60000円×1125000/1475000=45000円となります。 そして給与特別徴収される額は 60000円-45000円=15000円となります。

asuka2001
質問者

お礼

具体的数値を用いてのご説明大変分かりやすくよくわかりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>考えられるケースとして… 3つのどれでもありません。 住民税は、確定した前年の所得をもとに課税されるだけですので、支払い時の給与や年金がいくらであろうと関係ありません。 >それぞれの所得に対してそれぞれ税額が決定するのはわかるのですが… そうではありません。 合計所得金額から税額を計算し、その後、年金所得に比例する分だけ年金から天引きし、残り全額は給与から天引きと配分します。 >基礎控除33万円や扶養控除もどちらかから選ぶ事ができる事になるのでしょうか… 所得控除は、徴収割合を配分する前の税額算出段階で織り込まれますので、関係ありません。 (某自治体の例) http://www.city.kawasaki.jp/23/23syunou/home/osirase/nenkintokutyou.html

asuka2001
質問者

お礼

計算根拠は昨年度の所得を元に計算する事はわかっています。 徴収方法も存じております、知りたかったのは控除がどの段階で どのように配分されるのかということでした。 おっしゃられている通り、割合を決定する前の段階で既に加味されているとの事で 勉強になりました。 実際に住民税の通知書を見たところ、控除が給与所得にしか適応されていないという 実際の物を見たので質問させていただきました。 自治体によって計算の仕方に違いがあるのでしょうか。 だとするならば、全国同じ計算で弾きだす税額の見え方が違うということになりますね。 なんだか不思議です。

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