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民間の介護保険における免責について
お世話になります。 回答というより、現状をお教えください。 ご経験者の方、よろしくお願いします。 民間の介護保険も国の介護保険と同様に介護認定を要しますが、 介護度1以前の状態で、明らかに今後介護度が認定されるであろう という状態から介護保険を契約して、2年ぐらいで給付金を得るケースが 散見されます。 これは明らかに免責規定に違反しているようなのですが、 実務上はどうなのでしょうか?
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誤りがありました。 確かにそういった規定がありました。 一方で、契約時に体況等を告知することになります。 告知した上での契約ということを前提に考えた場合、契約自体は成立していますし、支払いについても特に問題はないものと思われます。 しかし、今回の質問のような場合は告知義務違反の疑いはあり、支払われないどころか契約解除となるような事例だと思われます。 ここからは想像の域ですが・・・ 支払い事由が生じその請求が保険会社にあった場合、保険会社は必要に応じ調査なりをすると思われます。それでも特に約款に定める「支払いをしない事由」に該当していないと判断されたのではないでしょうか。 おそらく今回の質問は、介護保険固有の問題ではなく、告知義務のある契約全般についての問題だと思われます。 勉強不足を恥じると同時に、まともな回答になっていなく申し訳ありません。
その他の回答 (2)
あくまでも要介護状態になった日が問題となるのであり、「要介護状態にならしめた疾患が保険契約以前に生じたもの」 については特に免責とはなっていないです。
補足
重ね重ね、ありがとうございます。 もしかしたら「免責」という表現が不適切だったかもしれません。 特定の企業で恐縮なのですが、とある商品には痴呆について 「責任開始前にすでに生じていた傷害または疾病を原因として 所定の「要介護状態」場合・・・はお支払いできません。」とあります。 常識的に考えると、 直近で給付金が発生するのが確率的に明らかであるのに、 2,3年後に迎える要介護認定に備えて保険契約をし、 トータル5,6万円ぐらいの掛け金を支払ったあとに、 要介護認定を受けて、以後毎月数万円を受ける保険契約者を 保険会社が認めるはずがないと思うのですが、いかがでしょう?
>明らかに免責規定に違反しているようなのですが・・・ どういったことなのでしょうか? 民間の介護保険には確かに要介護状態になった後、○○日以上その状態が続いた場合に支払われるようになっています。しかし、それなら60日とか180日といったタイプが一般的です。 どの規定に違反しているのでしょうか?
補足
お世話になります。 免責規定(一字一句正確ではないですが)の 「要介護状態にならしめた疾患が保険契約以前に生じたもの」 である場合には、給付金の支払いが免責になるわけですが 実質、有効に機能していないようです。
お礼
回答ありがとうございます。 保険会社が調査した上で >「支払いをしない事由」に該当していないと判断された のであれば、まぁ何も言うことはありませんね(苦笑) お付き合いいただきましてありがとうございました。