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処方箋についての質問(私自身医師です)
こんにちは。 私は医師をしているものですが、事情でしばらく仕事から離れます。 そこで質問なのですが、やはり仕事をやめてしまうと(勤務から離れると)処方箋などは保険の関係上出せないのでしょうか?自由診療という名目なら出せるのですか? 例えば家族などに鎮痛剤や風邪薬ひとつ、出してあげることができない??自分が病気の場合は?市販薬を使うか他の病院に行くしかない?(自分で簡単に診断がつけれるようなものでも)。 今まで病院勤めだけだったのでそういった事がわからなくて(ちなみに今までは風邪薬や鎮痛剤程度なら病院にある薬をもらっていたし、少し本格的な?病気のときは一応同僚医師の診察を受けてました・・・) 本来保険のことなども含め、知ってなければならないようなことなのでしょうが、恥ずかしながら質問いたします。
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- mutant
- ベストアンサー率18% (17/90)
#3の方のご意見と同じです。 ご存知とは思いますが保険医が健康保険による院外処方箋を発行した場合には、その処方箋を受け取った調剤薬局はレセプトを支払基金に提出します。支払基金は薬局から提出されたレセプトに記載された薬剤名が、医療機関からのレセプト病名に適応がある事を確認し(原則論)、合致しない場合には減点をします。又保険者でもこの確認を行います。 医療機関でなく個人から発行された院外処方箋は、この確認は勿論出来ませんし減点も出来ません。以上より処方箋を発行しても受理されないと思います。 薬剤師は受け取った処方箋に疑義がある場合に医療機関に連絡して、医師に疑問点を問い合わせます。これが個人から発行された処方箋であれば、発行した人間が医師である事の確認をとる事が難しくなります。自由診療の場合でも同様に思います。 もしこれが可能になった場合には、現在問題になっている睡眠薬が不法に売られる危険が増大してしまいます。
- momotamama
- ベストアンサー率56% (128/225)
#1さんと違う見解なのですが…。 医師法施行規則第21条 「医師は、患者に交付する処方せんに、患者の氏名、年齢、薬名、分量、用法、容量、発行の年月日、使用期間及び病院若しくは診療所の名称及び所在地又は医師の住所を記載し、記名押印又は署名しなければならない。」 この場合処方箋には「病院若しくは診療所の名称」と「所在地又は医師の住所」と「記名押印又は署名」が必要と解釈できます。つまり個人名で処方箋は発行できないと思います。 もともと医師は、本人や扶養家族に対して、開業医の場合はさらに同一の医師国保に加入する従業員に対しても処方箋を発行することを禁じられているはずです。 >ちなみに今までは風邪薬や鎮痛剤程度なら病院にある薬をもらっていたし、 このような話も、実際まかり通っているとしても、公の場ではおっしゃらないほうが賢明だと思います。 お気を悪くなさったら申し訳ありません。
- timeup
- ベストアンサー率30% (3827/12654)
そういえばそうですね。 私は必要なのは離れる前に一般的なのは溜め込んでおき、その後は元の同僚に送って貰っていましたから、考えもしませんでした。 海外なので日本の保険関係は関係ないので、考えませんでしたが、同僚はどうしてやってくれているのかな・・・・。実費をプロパーに払っているのかしら(^_^;) 良いご質問で私も参考にさせていただきます。 (答えでなくてごめんなさい)
お礼
私も同僚の友人などに頼むとか聞くとか考える前に、同僚にやめることを言っていないので、ここで質問して見ました(笑)。質問の前は「そんなことも知らないのか」と思われるかな、と思ったのですが、timeupさんの反応を見てほっとしました(^^)。
- schalk
- ベストアンサー率27% (40/144)
医師法には、「医師は,患者に交付する処方箋に,患者の氏名、年齢、薬名、分量、用法、用量、発行の年月日、使用期間、および病院もしくは診療所の名称及び所在地又は医師の住所及び氏名を明記しなければならない」と書いてあるので、医師の住所、氏名を記載すれば処方箋は出せると思います。 但し,保険適用にはならないので、全額負担になると思います。 保健医療ではないので,処方箋の用紙などの指定もないと思います。
お礼
#3の方が言っているように、この法律の解釈の問題なのでしょうね。実はこの条文は知っていたのですが、日本語の解釈として分かりにくく、実際仕事を離れている方はどうされてるのだろうと思って質問しました。ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。法律解釈の問題になりそうですね。日本語としては、「病院もしくは診療所の名称および所在地」又は「医師の住所」とも解釈できそうなのですが・・・。法律での用語の使い方があるのでしょうか。ややこしいですね。