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個人売買(車両)の瑕疵責任について
- 個人売買(車両)における瑕疵責任に関する法的な解説と、購入者が車両に不具合を発見した場合の対応について説明します。
- 車両の売買に関するトラブルが発生した場合、瑕疵担保責任による契約解除や損害賠償の負担が生じる可能性があります。具体的な事例を通じて解説します。
- 購入者が車両に不具合を発見した場合、返金や修理費用の負担については、具体的な状況や契約書の内容によって異なるため、個別に解決策を検討する必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
>後日、オイル漏れやショック、パワーステアリングの不良 乗って帰ったのですから、それはおかしいと思います 壊れていたのでなく、不良(調子が悪い。整備が必要)であるのなら それは瑕疵ではなく当たり前の劣化では? 現状渡しであることと、本人が直接品物を見て納得して購入した以上 後から問題が起きたとしても、買主の責任の他無いと思います 中古屋で現状渡しで買った車が後日壊れても、返金なんて聞いたこと無いです それが現状渡しの怖いところですが、価格面では相応のメリットがあります 買主が価格でリスクを取ったのですから、あなたに非は無いと思います 裁判をしたいのならさせるしかないと思います 相手は東京の裁判所で訴えを起こすので、相手には遠征する手間と 時間とお金が掛かります 裁判になれば相手の言い値で払うことは無いでしょう 金額的に、簡裁での審理になるでしょうから 通常裁判はそんなに簡単じゃないけど 金額的に見たら判決の方が個人的には有利かもしれない あなたも、メールなどの相手とのやり取りはきちんと記録にして 対応の準備をされることをお勧めします
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- Tomo0416
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インターネットオークションで購入した中古車の瑕疵担保責任については、東京地裁平成16年4月15日判決(平成15年(レ)第474号、『判例時報』1909号55ページ )が、ご質問のケースとよく似た判例です。 要は、走行自体が危険な故障・不具合は、民法570条の「隠れたる瑕疵」と当たるが、それ以外の故障・不具合については説明がなかったとしても「隠れたる瑕疵」に当たらないということであり、その損害賠償はその部分の修理に必要かつ妥当な修理費用としています。 判決理由では、「民法570条の瑕疵とは、売買の目的物が通常備えるべき性能等を備えていないことをいうが、本件のような中古自動車の売買においては、それまでの使用に伴い損傷などが生じていることが多く、これを修復しないで売却する場合には、修理費用を買い主が負担することを見込んで売買代金が決定されるのが一般的であるから、買い主が修理代金を負担することが見込まれる範囲の損傷などは、これを当該自動車の瑕疵というのは相当でない。しかし、走行それ自体には問題がないかのような記載がされていたにもかかわらず、ガソリンタンクのガソリン漏れはその程度が相当のものであったと認められ、そのようなガソリン漏れが生じている自動車では、引火の危険性などからして安全な走行それ自体が困難であることは明らかであるから、そのような状態は、本件車両の落札価額の低廉さ、サイトの記載を考慮しても、前記した予想ないし予定を超える損傷であったといわなければならない」としています。 この事例では、(1)ガソリンタンクのガソリン漏れ、(2)センターマフラーの欠落、(3)電動ファンのさび、(4)ショックアブソーバーが機能しない、(5)タイヤの劣化、(6)左リアノブが割れて外からドアが開けられない、(7)右ウインカーの欠落、(8)運転席ドアがきちんと閉まらないといった点を瑕疵として訴えましたが、ガソリン漏れについてのみ瑕疵と認定され78万円の請求に対し修理費用3万円の賠償が命じられています。 ご質問のケースも、質問者様がオイル漏れ等について車に余り乗らず詳しくないから現車確認してほしいと伝え、買主が遠方であることを理由に現車確認を省略しノークレームノーリターンで対応すると回答し、結果廉価での売買契約に至ったという点から、ある程度の修理が必要であることは買主として予見・予想できたことになります。 よって、訴訟になればショックアブソーバー、パワーステアリングはおそらく否認されるでしょう。オイル漏れは引火の危険性があるかどうかがポイントになりますから、漏れている個所によっては認定される可能性もありますが、おそらく否認されるでしょう。 なお、この判例は当時話題になり、判例解釈等の文献にも紹介されています。 残念ながら、裁判所ホームページの判例検索でヒットしなかったため、判決文のURLをご紹介できません。
お礼
回答ありがとうございます。 こちらの判例は、私も目を通しました。 ですが、私自身は法律に詳しいとは思えませんので、こちらに質問させていただいた次第です。 オイル漏れは4か所もあるそうです。 車自体、かなり車高も低く、帰り道でオイルパン等や下回りを強打したのではないかとも思っています。。 非常に参考になる意見をありがとうございます。 皆様の回答はどれも素晴らしいもので、どの回答をベストアンサーにさせて頂くのか非常に迷います。。笑
- Zechariah
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こんにちは。 その取引相手とは、東京と大阪間の取引として一旦は断った方と同じ方なのですよね。 そして、その相手は不特定多数が閲覧するヤフーオークションから質問者さんの車が出品されている事実を知り、ここから更に、オークションの終了を待たず、またヤフーの介入もなく、直接取引させて欲しいとの申し入れが事の発端と言う事で宜しいでしょうか。 この時点で既に危うい取引であって、その相手も中古車の転売が目的の半ば業者か、それに近い方とも思えてしまいますが、そうした人物が遥々遠方から車を確認に来られて納得した上、その場で売買代金を支払うとは考え難いですから、やはり一般の方だったのでしょうかね・・・。^^ また、相手の要求ですが、「修理費の80万円、または一部の10万円を負担せよ!」 とは随分と幅が広くて実に不可解で、ノークレーム・ノーリターンを承諾しながらも結局はクレーマーだった??・・・、としても、その修理の必要性、その金額自体も妥当なのか、そもそも事実なのか・・・、これらが全く不透明ですね。 一方、質問者さん側には瑕疵担保責任が生じるのは事実ではあって、修理箇所の存在事実が立証され、その疑いが晴れたとしても、これを免責とする特約も民法第572条で認められております。 そこで、質問者さんの言い分としては、その瑕疵も知らない個人間の売買取引として、先のノークレーム等を承諾した内容と、更に対象の車を確認して、そのまま納得して持ち帰った等も、相手はこれに了承していたする解釈が成り立ちますから、これらを主張して追及されると効果があるかと思いますよ。
お礼
回答ありがとうございます。 取引に関して、一度断ったのではなく、取引は継続している形です。 買主様が、ヤフーオークションを通さず、取引をするとの話を提示してきましたので、 ヤフーオークションの終了を待たず、直接取引になりました。 私も、何故一部負担が10万円なのか、理解できませんでした。 法律相談所に行かれたそうなので、もしかすると訴訟では手間暇の割に、 私に請求できる額が低いと思ったからなのでしょうか。。。 現在、メールでやり取りさせて頂いている最中なのですが、仕事が忙しいらしく、 なかなかお返事が返ってきません(1日おき程度)。 しかし、「楽しみにしていただけにショックで夜も眠れない・胃が痛い・更には体調が・・・・や、 返金等を快く受け入れてくれると思っていた」と仰っています。 私も、仕事の立場上、忙しく、特にこのような問題を残したままでは困ってしまいます。 今後に関しては、皆様のご意見を参考にさせて頂きやり取りしていきます。 貴重なご意見、ありがとうございます。
お礼
夜分おそくにも関わらず、ご回答ありがとうございます。 私、非常に助かりました。 簡単にだとは思うのですが、買主様が点検し、乗って帰られたので、納得された上で(現車確認をしてキャンセルしたからといってキャンセル料を支払ってください等も言ってませんし)と私も思っていたのですが・・・・。 裁判となると買主様がが遠征することになるんですね。 確かに、相手も手間がかかるので避けたいという文章でした。 他のお方の意見も知りたいので(こちらの回答はとても参考になりました)、 失礼かもしれませんが、まだ締め切りはしないでおこうと思います。