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中古トラック売買の瑕疵担保責任について教えてくだい

先月、中古の大型トラック(年式がH13年型、走行距離が861000km、価格が318万円)をリースで購入しました。 中古車なので、ある程度の故障は覚悟しての購入だったのですが、先日(納車後一カ月半くらいで、走行距離は1万kmくらい)ギアが入らなくなり、ディーラーで見て貰った所、ミッションがダメなので、リビルトのミッションと交換しなければならないと言われてしまいました。 修理費用は、部品代込みで100万円は軽く超えるとの事・・・。 トラックを購入した中古車屋さんに相談した所、一切の責任は負えないとの事でした。 売買契約書を調べてみた所、「第572条 売主が瑕疵担保責任を一切負わない特約」の事も書いてありました。 この場合、売主に対して一切の責任を問う事は出来ないのでしょうか? 詳しい方、ぜひ教えていただけると助かります。よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • zuikino
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.4

古い質問なので既に対応済みかもしれませんが、今後同じようなことで困っている方に参考になればよいかと思い回答しました。 今回のトラックは、80万キロほど走っているので、そろそろどこかに問題が出てもおかしくない頃です。 購入するときに今までに何を交換したか確認することと交換した場合のコストを予め予定しておいてください。 もし、故障して交換する場合ディーラーに行ってはいけません。大抵の場合外部の整備工場に丸投げで、失礼ですが古い中古を買うユーザーを多分歓迎していないでしょう。 近くの大型トラックを整備できる整備工場を探してそこにお願いしてみては如何でしょうか。 中古トラックは、安く買って整備しながら乗ると割り切ったほうがいいでしょう。

noname#191231
noname#191231
回答No.3

★追伸・・・★一つだけ責任を問える場合があります・・・中古車の走行距離メーターが改ざんされていたら責任が問えます。但し・・・それを確実に証明出来たらの話ですけど。それ以外の角度では責任を問える事は裁判なりしても 100%無理です。

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.2

>売主が瑕疵担保責任を一切負わない特約」の事も書いてありました。 この場合、売主に対して一切の責任を問う事は出来ないのでしょうか? 売主が、瑕疵について事前にしっていたならこの特約は無効です。 でも >納車後一カ月半くらいで、走行距離は1万kmくらい)ギアが入らなくなり ということなら難しいでしょう。(おそらく中古車屋さんの責任は問えないと 思います。)

noname#191231
noname#191231
回答No.1

★さすがプロの中古車屋さんです。肝の処をしっかりと確実に文章で押さえています。初期不良はないのですから無理と思います。やはりプロは賢い対策を採用しています。★100%絶対に取り合わないでしょう。

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