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中古自動車の個人売買による瑕疵担保責任について

先日モバオクで中古車を販売しました。 車の状態は平成5年式で走行距離14万Km。車検平成22年3月までなので6か月ついてました。 総額は80000円ですが、車体は26588円・諸費用(自動車税・自賠責・リサイクル料金)が53412円でした。 商品説明に不具合も明記したうえで、「年式相応ですので現車確認の上ノークレーム・ノーリターンでお願いします」と記載しました。 購入者は現車確認のうえ購入されていきましたが3日後下記のような内容でクレームがありました。 「現車確認時に説明があったエアコンをつけた時の異音はコンプレッサーによるものではなくエンジンによるものでした。そちらの過失ですので修理・又は返品をお願いします。またその際の費用はそちらでご負担願います。」 と。これは当方の責任になるのでしょうか? この異音については商品説明に「エアコンをつけると異音がする」と記載してあったので、購入者より質問があり、「コンプレッサーかベルトによるものですか?」とあったので「分かりません」と返事をしました。現車確認の際実際音を聞いて頂きました。「納得の上購入お願いします」と言ったうえで、取引を終了しました。 少し調べたら中古車販売の際、瑕疵担保責任というものがあるのを知りました。しかし、今回の車は26588円で修理代は40000円ですのでこれにあたいしないと思うのですが、どうでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • lan78
  • ベストアンサー率37% (170/454)
回答No.1

こんにちは。 個人売買による瑕疵担保責任は有りません。 個人売買とはそういったものですから、とは言え見ず知らずの方との売買ですから後々トラブルは付き物なんですね^^; 売買の前に現車確認の上、ノークレーム、ノーリターンを説明の上、購入者も購入しておりますので質問者さんに責任は無いと思います。 敢えて言うならば売買契約書なるものを個人間でも取り交わした方が後々苦情を受けなくて済むのではなかったのではないでしょうか。 車の金額が金額ですからね。 その金額でまともな車であると思うほうがハッキリ言って間違ってますので・・・・ 無視はいけませんが、突っぱねて良い思います。

その他の回答 (1)

noname#155097
noname#155097
回答No.2

個人売買でノークレームノーリターンなのですから、 原因がエンジンだろうが、なんだろうが関係ありません。 この程度であれば、通常予見しうる不良であり、 買い主が負担すべき故障で、その分を見込んだ価格設定と なっている。ということです。 こういうサイトは参考になるかな。 『民法570条の「瑕疵」とは、売買の目的物が通常備えるべき性能等を 備えていないことをいうが、本件のような中古自動車の売買においては、 それまでの使用に伴い損傷などが生じていることが多く、これを修復 しないで売却する場合には、修理費用を買い主が負担することを見込んで 売買代金が決定されるのが一般的であるから、買い主が修理代金を 負担することが見込まれる範囲の損傷などは、これを当該自動車の 瑕疵というのは相当でない。』 http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200612.html

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