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労働基準法について
署名をしていない雇用契約書は有効でしょうか。
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- hisa34
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>雇用条件が記載されたものがないのは、おかしいので行政に間に入ってもらい話をすると、会社側から元々雇用契約書はあり、きちんと説明をしたという言い分でした。 行政(労働基準監督署?)は、会社側の言い分を認めたのですか?偽りだったら認められる筈がありません。 >結局、「雇用条件についての説明を受けていないという立証」ができない限り、会社側は法にさえ触れていなければいくらでも誇大広告をうち人材を確保することができるということですよね。 立証責任は会社側にあるのでは。労働者側は「条件が違う」と主張して即時に契約を解除できます。誇大広告をうち人材なんか確保できる筈がありません。
- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
(雇用)契約は、口頭でも合意すれば有効です。即ち、合意が前提です。口頭の場合、立証がとても困難です。言った言わないで必ず揉めます(録音でもしとくと証拠になります)。 前置きが長くなりました。署名の無い契約書も合意してれば有効ですが、立証できなければ無効です(契約は成立しません)。
補足
元々、入社時に雇用契約書はないと言われ額面だけの給料を言われた状態でした。 雇用条件が記載されたものがないのは、おかしいので行政に間に入ってもらい話をすると、会社側から元々雇用契約書はあり、きちんと説明をしたという言い分でした。 結局、「雇用条件についての説明を受けていないという立証」ができない限り、会社側は法にさえ触れていなければいくらでも誇大広告をうち人材を確保することができるということですよね。 録音くらいしか証拠にならないのですね。
- kernel_kaz
- ベストアンサー率23% (665/2872)
1枚でも署名したものがあれば、それが有効 1枚も署名してないなら、最新のものが有効性が高い 署名してないから賃金が無効と主張するなら、先に書いたように、雇用契約を結んでないから賃金を払う必要は無いけどね
補足
労働条件は契約時に労働者に明示しなければいけないけど、「必ず署名をすることで有効とする」という法律はないように思える。 なので、入社当時は口頭だけで労働条件を説明し、入社後に口頭で説明した内容と違う雇用契約書を作成すれば、人材だけ確保してあとは会社側の都合のいいように条件が決められる。 雇用契約書の後だしが得をするという考え方になりますね。
- Hirorin_20
- ベストアンサー率20% (136/648)
基本的には無効 この質問と同じようにどうとでも取れる回答をしておきます。
補足
労働基準法や労働契約法などの法に触れていれば無効と主張できるのですが、署名していない雇用契約書は無効というように明確には言及されていないのが現状です。
- kernel_kaz
- ベストアンサー率23% (665/2872)
漠然としてるなぁ 署名してないから、何なの? いま働いてるの? 雇用契約を結ばないで? つまり無給で?(笑) 有効じゃ無いと困るのは労働者側じゃ無いの?
補足
署名をしていない雇用契約書に記載されている賃金で、計算された給与が支払われた場合、その雇用契約書は有効かということ。 あとから何枚でも会社側の都合のいいように、雇用契約書が作成された場合その雇用契約書は有効になるのか(労働者の署名が入っていて有効になるならわかるけど)
補足
はい。労基署に入ってもらいました。元々雇用契約書がないという証拠がないので違法かどうかを責めることはできないとのことです。 労働条件についても口頭で説明した、してないについては責めることはできないとのことです。 会社側は、雇用契約書を提示するよう労基署に言われてはじめて提示しました。こちらは初めて見る「雇用契約書」でした。もちろん日付も甲乙の署名もないものです。 契約解除はもちろんできておりますが、やはり、広告や面接時に都合よく条件を説明し、入社してから会社側の都合のよい雇用条件を作成することで人材を確保できています。 (面接時や入社説明時の雇用条件と現在ある雇用契約書の内容は全く違うものです。) 労基署は法律に違反していてはじめて会社に対して行政指導ができると、毎回口にしていますが、この件に関しては法律に違反していないという解釈のようです。