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株で利益がでたときの税金の申告について

今年今の時点で400万くらい利益がでているのですが いったい税金はいくらくらい払わなければならないのでしょうか。 今年から始まった特定口座のことがよくわからないので 申告課税で取引しているのですが・・・・ それからもし確定申告の時期になにもしないでほっておくと税務署から税金払えと連絡がくるのでしょうか。 教えてください。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

株式の売却益は申告分離となっていて、給料などの所得税とは別に納めることになっていますから、特定口座の源泉徴収ありを選択していない場合は。来年の2月16日から3月15日の確定申告の期間に税務署に確定申告をすることになります。 確定申告に必要なものは、株式の買付計算書と売却計算書と印鑑です。 上記の期間に税務署へ行くと申告書の書き方を教えてもらえますが、申告期間の終わりに近ずくと、税務署が混雑しますから、早いうちが空いています。 なお、売却益に対する税率は、原則として所得税と住民税を合わせて20%ですが、保有期間1年超の上場株式等を、平成15年から平成17年までの間に譲渡した場合には、所得税と住民税と合わせて10%となります。 証券会社から一定額以上の取引(1回の取引が30万円?)の明細が税務署に提出されますから、税務署では取引内容を把握していて、申告をしないと催促が来て、期限まで申告をしていないと延滞税などを取られます。 なお、売却損がでた場合は売却益かに控除して、差額の利益を申告することになります。

shige38
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり税務署から催促がくるのですね

その他の回答 (1)

  • marutarou
  • ベストアンサー率27% (51/183)
回答No.2

こんにちは。私も先月同じような質問をしました。(笑)新証券税制わかりにくいですよね? [特定口座の証券会社(1社だけ指定できる)口座での売買益]・・・自動的に証券会社が利益の10%を天引きしてくれています。給与所得とはまったくきり離して考えます。 [特定口座以外の口座での売買益]・・・これは確定申告して、自分で税金を納めなければいけません。手数料と消費税を抜いた純利益から10%です。確定申告は(お分かりかと思いますが)2月中旬からです。 特定口座に入ってなかった場合(私もです)は、今から入っても、すでに特定口座登録前の取引で38万円以上の純利益がある場合(つまり申告課税で売った分)は、その分の確定申告が必要です。申告に使う、書類(買った値段と売った値段がでてる)は、証券会社に請求します。 もし確定申告をしなかった場合は、罰則的に加算された税金を払わなければいけません。 ・・・以上、税務署・証券会社で調べたことなので間違えは無いと思います。

shige38
質問者

お礼

ありがとうございます。 しかしあとから税金とられるのは なんか損した気分ですよね。

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