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休憩時間の水増しについて

neKo_deuxの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

最悪でも、休憩時間だって事になるのなら、会社都合での休業ですので、休業手当(通常勤務した場合の6割)を支給してもらうとか。 > 損害遅延金と罰則としての付与金も出来れば簡易裁判所で請求したいのですが、 本来なら、在職中に賃金不払いの問題として問題解決しとくべき話で、遅延したのは問題を放置していた質問者さん側の都合だって側面も多分にありますので、ちょっと難しいかも。 > 費用や手間の問題で打つ手がありません。 費用に関しては、質問者さん側が問題解決のために、請求、話し合いなんかの手段を尽くしてきたが、相手の都合で解決しないためやむを得ず訴訟せざるを得ないとかって状況であれば、質問者さん側の主張が認められた場合には、普通に話し合いに応じていればかからなかったはずの訴訟費用なんかは相手に請求する事は可能です。 手間がかかるのは仕方ありません。 そもそも、在職中に問題解決しとくなり、解決しないのならやむを得ず転職とかって事にしとけば、かからなかったハズの手間ですから、こちらも前述のような問題で、労働者側の責に帰すって部分はあります。 また、不当解雇の点で争わないってのも、会社が「当人は納得していた」ってこじつけする材料にされるような可能性もあります。 -- 労働基準監督署以前の相談先として、通常であれば、職場の労働組合。 組合がない、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 通常の段取りなら、そういう団体へ相談の上で、 ・勤務時間と支払賃金の実績を根拠に、内容証明郵便で支払い請求。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払されない事が確認できる通帳のコピーを取得。 ・労基署から行政指導。 ・支払い督促、少額訴訟。 などと、淡々と処置するのがベストです。 労基署に相談してって事ですが、そういう具体的、合理的な根拠を提示せずに、会社に請求する前に労基署から話があったって事だと、会社が悪意を持って対応するのなら、労基署は中立な立場なのに、労働者に一方的に肩入れしてるとかってゴネて、話をまぜっかえす、煙に巻くとかって材料になりかねません。 > 生活が出来ないので雇用保険は泣く泣く残業代を差し引かれた金額で支給手続きをするしかないと思っています。 これだって、手続しちゃったら、会社が「当人は納得していた」って主張する材料にされかねませんし。 最初からの対応が後手後手に回っているのが、状況を余計に悪化させているように思います。 前述の労働者支援団体(地域の支所や担当者ごとに対応方法なんかも違いますので、複数の団体、可能なら別の担当者)へ相談し、どういう根拠に基づいて、どういう対応を行うのか?しっかり検討するのが良いと思います。

samurai1985
質問者

お礼

kgrjy さんneKo_deuxさん、 回答感謝いたします。 労働基準監督署からの勧告だけで応じると思って甘く見てました。 連合組合が役立つのは初めて知りましたので本当助かります。 給料の計算の時に裏で手書きで休憩時間を割り増しされていたので、 ずっとはっきりした確証は得られなかったので難しかったんですよね。 一度残業代の計算がおかしい点について会社に質問した際は 「その月は日数が少なかったから」とごまかされてしまいました。 『納得している』とこじつけられる危険が・・・たしかに。 もうちょい頑張ります!

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