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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民事調停について教えてください)

民事調停についてのおすすめと注意点

このQ&Aのポイント
  • 民事訴訟の前に民事調停を検討してみましょう。判決が不本意な場合もあるため、解決に向けた妥協点を見つけることが重要です。
  • 民事調停は弁護士を通じて行うことが一般的ですが、本人で手続きを行うことも可能です。ただし、手間や時間がかかる場合もあります。
  • 父の件に関して不信感がある場合は、弁護士を変えてみることも検討してください。信頼できる弁護士との相談がスムーズな解決へとつながります。

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回答No.3

まず、相談をしている弁護士が言っている「リスク」の意味が不明です。 極論を言えば、今回のケースで裁判をやった場合、考えられる結果は全額を返金、若しくは返金しなくても 良い、という2点になります。 裁判をやると最悪は戻ってこないことも考えられるため、そうであるなら示談のように双方で話し合って 少しでもお金を戻してもらったほうが良い、という考えの下に弁護士が「リスク」と言っているのであれば まだ話は分かりますが。 確かに今回のケースでは勝手にお金を引き出されたことを立証することは非常に困難であると思います。 ただ、現状で相手側にお金を返す意思がないのであれば裁判、若しくは調停などで話を進めるしか 方法がありません。 そこで、調停の件ですが調停は御自分でも行うことは可能です。が、相手側が出席しないことも 自由ですからその場合は結局裁判をやるしか方法がありません。調停に相手側が出席しない場合に 裁判をするかしないかは自由に決めることが出来ます。 ご提案ですが、一度、ご自分の足で裁判所に行ってみてはどうですか? 裁判所では色々と説明を受けることも出来ます。最近では以前に比べ、丁寧な対応をしているところが 多いですからご自分で説明を受けてみると良いと思いますよ。 もう一つ。依頼をしている弁護士以外に相談をしてみて下さい。 現在はメールでも相談を受けてくれる法律家が沢山居ます。弁護士に限らず、司法書士、行政書士でも良いです。 幾つかの意見を聞いて参考にして下さい。 法律家はそれぞれに得意分野というか専門にしている分野を持っています。 「なんでも引き受けます」的な法律家はあまり期待しないほうが良いかもしれませんね。 最後に廃除についてですが、廃除は申し立てれば必ず認められるものではありません。 簡単に言えば廃除に値する行為があった者に対して廃除が認められます。 廃除が認められた場合、戸籍に表示されることになりますし、当事者を審尋することもある訳ですから 隠し通すことは出来ないと思ってください。 遺言で廃除する場合も当然に認められる訳ではありませんのでご注意ください。 仮に廃除ではなく「1円も相続させない」と遺言書に書いても遺留分が認められるため 完全に除外することは不可能です。遺留分についてはネットで「遺留分」と検索してください。 蛇足ながら、 仮に廃除が認められない場合は、引き出された分を父親から息子への生前贈与として考えれば 息子さん(の子供さん)に対して相談者さんからの遺留分減殺請求をしてご自身の遺留分を 取り戻すことも可能です。この話は他にも幾つか事情が絡んできますので、この辺の説明も 丁寧にしてくれる法律家に出会えれば良いですね。 長くなりましたが、とにもかくにも悩んでいるのではなく実行してください。 残念ながら自分の権利は自分で守るしかありません。親身になって相談に応じてくれる 法律家を探すためにもあちこち探ってみてください。 頑張ってくださいね。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 弁護士さんに会っていろいろ聞いてみました。 父の口座から、兄が明らかにお金を引き出した証拠があるので、兄の犯罪は立証できます。しかし、父が引き出されたことに去年まで気付かなかったのか、問われると物証がないから時効にされてしまうリスクもある、とのことです。(お金が引き出されたのは8年前) 事実であっても、正直に話していることでも、必ずしも勝つとは限らないものなのですね。 あきらめずに行きたいと思います。

その他の回答 (2)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 事実関係は無視して、お尋ねの件にだけお答えします。  調停はもちろん、裁判さえ、自分でやるのが原則です。実際には原則通りではなく、弁護士を代理人として雇って、手続きを行わせるのがほとんどですけど。  私は先日、交通事故加害者の財布を握るJA共済が資金を出して、弁護士を雇っておこした「債務の一部不存在確認の訴え」に出席してきました。ポイントを押さえれば、裁判でも本人がやれます。調停ならもっと簡単です。  裁判所に行って、調停を申し立てたい旨相談してください。おそらく、申立書のフォーマットができているはずです。そのフォーマットに従って記入したり、印紙を貼ったりして出せば、相手に呼び出しが行きます。  呼び出しに応じなければ、5万円以下の過料です。  裁判所毎に違うのかもしれませんが、私が知る限り次のように進みます。  調停が始まると、呼ばれるので調停委員の前(相手は別室にいてそこにはいない)で言い分を述べる。終わると、退席するように言われます。退席すると、相手が調停委員の前に行って質問者さんの意見を伝えられ、自分の意見を言います。また質問者さんに呼び出しがきますので、行くと、相手の言い分が伝えられますので、こちらの意見を言う、というふうに進行します。  調停委員の采配によって手続きは自動的に進行しますので、自分の意見がはっきりしていれば、なんの問題もありません。  調停委員は両方に妥協を勧めますが、妥協が成立すればいいですし、妥協が成立しないくても「調停不調」を宣言されるだけで、なんの不利益もありません。やってみるだけの価値はあります。

46594659
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 調停は弁護士が代理として出席することも多いのでしょうか・・・。お互いに弁護士をたてているので、当人同士での話す場にはならないのでしょうか? 調停に相手(亡き兄の実子)の弁護士が代理として来ることになるとしたら、おそらく進展は見込めないと思います。この実子は平気で嘘ばかりついて弁護士にも事実を言わない人です。

回答No.1

情報が少なくよく分かりませんが、 時間が経ちすぎているので、立証するのが難しいかと思います。 ただ、口座から数千万円引き出しても8年も気付かないという事は 資産がおありだと考えます。 これから先の事を考えて、お父様の遺言をしっかり作成し、 お兄様の実子の方へ財産の分配を少なくするなどしておいた方が良いと思います。

46594659
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 亡き兄分の代襲相続分を廃除するつもりですが、引き出されたお金がほぼ全財産です。今は年金でぎりぎりの生活です。 廃除の方法は遺言ですが、生前に家庭裁判所に申し立てた方が確実ですね・・・。 「自分がやったわけじゃないから、相続する権利はある」などと言い出しそうですので。 家庭裁判所に廃除の申し立てをして認められた場合、その旨は相手に通知などで知らされてしまうでしょうか?調停・訴訟前にそんな事実が知れたら返すべきお金もますます返さなくなりそうです。

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