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自宅から離れたガレージを作る場合について

自宅から離れた場所に土地を買ってガレージを作る場合、 駐車法で定められた自宅から直線で2km以内の場所でないとだめでしょうか。 ご教示ください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#138366
noname#138366
回答No.2

単なるガレージでは無理ですが、一時的に滞在できる別荘としてなら可能でしょうね。 「自宅から2km」ではなくて、「その車の使用の本拠の位置から2km」なんです。 その土地にガレージ付きの別荘を建てて電気や水道などを引き、その場所に保管する車の使用の本拠の位置が別荘であることを証明できれば車庫証明は取得できると思います。 あるいは、ガレージの近くにアパートを借りてそこを別荘として使用するかですね。 いずれにしても、契約書や公共料金の領収書等が必要になるようです。 質問文からだと細かい状況が判断できませんので、真剣に検討しているなら行政書士などに相談されることをお勧めします。 参考に http://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/kisei/kisei20031015.pdf

hihidede
質問者

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その他の回答 (3)

noname#252929
noname#252929
回答No.4

>駐車法で定められた自宅から直線で2km以内の場所でないとだめでしょうか。 >ご教示ください。 そこに車を止めておくのでなければ構いません。 単なる建物ですから。 車をそこに保管するのであれば、車庫法違反になりますし、車を買い替えた時、今回立てたガレージでは、車庫証明は取る事が出来ません。 他の方が回答している内容で、別荘を建ててと言うのは、住む場所があり、そこで生活出来る事が前提になりますので、車庫だけではだめです。

hihidede
質問者

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  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.3

保管場所にしない場合はオッケーです。

hihidede
質問者

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

自宅からどれだけ離れた場所に土地を買ってガレージを作っても何ら問題なく、車を停めるのも大丈夫です。ただし、そのガレージを保管場所として車を登録することは出来ません。

hihidede
質問者

お礼

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