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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ジュニアシートの使用は義務ではない?)

ジュニアシートの使用は義務ではない?

このQ&Aのポイント
  • ジュニアシートの使用は義務ではないのか?法律の規定を教えてください。
  • 子どもが6才になりましたが、ジュニアシートを使うことに嫌がります。しかし、ジュニアシートの使用は義務なのでしょうか?
  • 幼児用チャイルドシートの使用が義務付けられていますが、ジュニアシートの着用はどうなのでしょうか?法律の詳細を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.1

道交法第14条第3項「児童(六歳以上十三歳未満の者をいう。以下同じ。)若しくは幼児(六歳未満の者をいう。以下同じ。)を保護する責任のある者は(以下略)」 とありますので、道交法で「幼児」とは、6歳未満の子どもです。 チャイルドシートの使用義務は、道交法第71条の3第3項「自動車の運転者は、幼児用補助装置を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。」によるものです。 よって、満6歳以上であればチャイルドシートの使用義務はありません。もちろん、ジュニアシートもです。 ただし、シートベルトの着用義務はあります。 うちの末っ子(7歳)もジュニアシートを嫌がりますので、シートベルトの肩位置を一番低くして使っています。

tetish
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

 2008年6月1日より後部座席でもシートベルトが義務化されています。(改正道路交通法)  6歳でもシートベルトが無理なく着用できるのであれば、問題はないと思いますが。  ただ、6歳になったばかりですと、ジュニアシートを使わないと、3点シートベルトですと首の辺りが辛くありませんか?  ジュニアシートの表記が10歳ごろとなっているのは、お子さんの体格の差が大きいからです。

tetish
質問者

お礼

よくわかりました。 ありがとうございました。

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