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退社届の受理条件で代替人材の紹介を求められた場合

正社員の退社において部長より「代わりの人材を紹介してくれくれたら退社届に判を押す」と言われて困っています。 問題点とその根拠について、教えていただけませんでしょうか?(抵触するという感じで結構です。) 経緯経過や就業規則については、以下の通りです。 1)規則では退社届は退社希望日の1ヶ月前に申し出ることが明記されている。 2)希望日の3ヶ月前に直属の上司に退社の旨を伝え、面接を行っています。 3)同じく2ヶ月前に退社に関して直属の上司に合意を頂いています。 4)退社届は45日前に直属の上司に渡しました。 5)5日前に権限のある部長に渡り、それから冒頭の話を受けました。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

法的には、民法の規定で、退職の意思表示をして14日経過すると、雇用契約が解除されます。 会社の就業規則に1ケ月前までになどと規定されていても、就業規則よりも民法のが優先されますから、会社の規定や部長の話に拘束されることは有りません。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

よく聞く話ですが、無視してかまわないと思います。 労働者を採用する権利は会社にありますが、退職する権利は労働者にあります。 法的な根拠は、労基法の「強制労働の禁止」です。 むりやり働かせる事は出来ません。 出来たら奴隷と同じです。 退社届についても、民法の254条だったかどこかに、労働契約の解除として、 14日前までに通知すること、となっています。 ですので1ヶ月前というのは何の根拠もありません。 ただ、引継ぎとかもありますので、「出来れば1ヶ月前までに教えてね」という程度の拘束力 しかないと思います。 14日前というのも、その結果として会社が大損害を被ったとでもいうのでなければ、 それほど厳密なものではありません。 (民法なので、損害賠償としての基準だけです。刑事罰はありません。 解雇の場合は、別の基準などもありますから、この限りではありません) で、結論として、会社へ行かなければそれで終わりです。

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