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失業保険の受給と副業の関係について
- 失業保険を受給している人が副業をした場合、受給額が減額される可能性があります。
- ただし、失業保険を受けながら副業をすることができる場合もあります。
- 新しい雇用先が副業を許可しているかどうかを確認し、適切な手続きを行う必要があります。
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失業保険を貰いながら働いても、不正ではありません。 申告すればいいだけです。 また、失業保険を貰いながら給与を受け取ると、失業保険がもらえなくとか減額されるということはありません。 働いていた期間はもらえませんが、そのぶん、先送りになるだけです。 例えば、1月から4月末まで貰う権利があるとして、 2月に一ヶ月働いたとする。 そうすると、2月分は貰えず、5月末まで給付が受け取れるということです。 働いた日のぶん、繰り下がるだけです。 失業した日から一年間、繰り下げできます。 就労を隠すと、隠すこと自体が虚偽申告という重大な違反なので、失業保険の受給資格がなくなります。 ということで、もうその人は失業保険の資格が無い違法状態です。 失業保険が終わってから給料を受け取るのも、給料を受け取ってそのぶん、失業保険の給付日数を延ばすのも同じことなのに、 無知から権利を失っているのですね。
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- habburu
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不正かどうかなら不正でしょう。 週に20時間以上なら失業手当は以降無し、 おおむね1日4時間以上働いたらその日の分は支給無し、 1日4時間未満なら支給の減額です。 役所が調査するのですから、 雇用主の方が書類上で不備が無かったら 調べてもわかるのかな、刑事さんよろしく 聞き込み調査するのかな、そんなヒマあるのかな、 誰か通報しない限りそこまでしないのじゃないかな・・・ と個人的には思いますけど。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
失業給付を貰いながら、アルバイトをするのは問題有りません ただ、アルバイトの仕方(時間、日数、契約内容)に制約があります・・通常アルバイトをする前にハローワークで確認を取ってから行ないます(就業とか就職と判断される場合が有るので事前に確認する) これに関しては、ハローワークで行なわれる「雇用保険説明会」で説明があったり、「しおり」:最初に貰う冊子、に記載があります そうして、アルバイトをした場合、認定日に提出する「失業認定申告書」に記載して申告します(この用紙には、就職、就労、内職、手伝い等をした場合は記入と書かれています) ・申告書に記載しないで働いているのなら、単なる不正受給です 「受給資格者のしおり」の不正受給の所に 就職や就労(パート、アルバイト、派遣就業、見習・試用、研修、講習期間、日雇なども含みます)した場合に そのことを失業認定申告書で申告しなかったり、・・・ ・不正受給をした場合の処分内容・・・これも「しおり」に書かれています 支給停止、返還命令(支給された分を全額返す)、納付命令(不正受給分の倍額相当の金額を罰金として徴収)、・・・10万不正受給をすると、30万+延滞金、相当を請求されることになります ・説明会やしおりで説明されているので、知らないは通りません、意図的に行なっている物と見なされます ・発覚するまえにハローワークの窓口へ
- Lupinus2
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ちなみに、下の回答で「無知から」と書きましたが、 これは失業保険(正確には雇用保険の失業給付)を受けるときには必ず説明されるので、 知らないはずはありません。 説明を聞いていなかったか、勝手に解釈しているだけでしょう。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 なるほど、減額されたりするわけじゃなかったのですね。 だったら、知人は素直に申告すればよかっただけなのに 黙ってもう、働いてしまってますから、もう今更申告しても、 もう遅いってことですよね。 ちなみに、バレなければ・・・大丈夫ってことなのでしょうか。 よく、こういう違法行為はなんだかんだでバレるらしいって言いますが・・・。 私はこのまま知らない振りしててもいいんでしょうか・・・。 共犯になってしまうのか、どうなのでしょうか。 先方の雇用先には責任はないのでしょうか。 もし、自分が失業保険を受給するようなことになったら、 きちんとしようと思いました。