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只者ではない失業保険の不正受給。

私は小さな会社の経営者です。つい先月にある職員に急に辞めさせてくれと言われ、しかも解雇扱いにして欲しいと言われました。 解雇扱い=失業保険をより早く欲しいと理解し、十分な給与を支給できなかった自分にもある意味責任があると理解し解雇扱いにしました。 ところが先日、同じテナントビルにある取引先の会社で働いている証拠を偶然発見しました。 それ以外にも自社(私の会社)のお客様にも個人的に仕事を受注していたようです。(もっともこの事は証拠はありません) 裏切られた気持ちでいっぱいです。 もっとも失業保険の不正受給は我々の雇用保険から支払われていますから、経営者として許せません。 まだ、本人は(解雇した元職員の意)、失業認定をもらってないと思いますが、この場合は認定を受ける前に密告すべきか、認定後に密告すべきなのか悩んでいます。 密告という言葉を使うとゲスな感じがしますが、他の職員は私と共に懸命に働いてくれてます。 その職員達の雇用保険から、不正受給されると思うと許せません。 効果的な方法は、どんな方法でしょうか? どなたか教えてください。

みんなの回答

回答No.2

正直、あまり効果的な方法はありません。 解雇扱いで離職票を作成した時点で、会社は虚偽の報告をしたことになり、これを正直に申告すると、むしろ会社側にペナルティが課せられる恐れもあります。 雇用保険の部分だけで言うと、認定前に「すでに他社で就業している」旨を報告(密告?)し、失業認定をさせない(=失業給付を受給できなくさせる)くらいではないでしょうか。 少々余談ですが、就業規則や雇用契約書等に「自社の顧客と個人的な取引をしてはならない」などの事項が盛り込まれていれば、それをたてに損害賠償などの請求も比較的容易です。

ree4516
質問者

お礼

有難う御座います。 こんな事しても何にもならないと思いましたが、一緒に働いてくれている職員に悪く思い、先日に報告を実行しました。 残念な事です。 的確な回答、感謝いたします。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

>この場合は認定を受ける前に密告すべきか、認定後に密告すべきなのか 認定前で良いと思います。 会社都合であれば、すぐに受給になるわけで、また、ハローワークとしての調査期間も必要だと思うからです。 違法行為は必ず発覚します。 時間の問題だと思います。

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