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債権者破産の申立てついて
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棄却されるかどうかは、その申立が適法かどうかです。 例えば、債務者が支払不能か債務超過ならば破産宣告の決定は間違いないでしよう。 しかし、破産宣告の決定があったとしても、債権回収と結びつくことはないです。 債務者に不動産などあり、売却して手続き費用を差し引き、残りがあれば配当はあるでしようが、不動産もなく、めぼしい財産がなければ、例え破産宣告があっても債権回収は難しくなります。
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