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記憶法を考えた者の権利はどうなんでしょうか

手話の指文字を数字とともに簡単に早く覚える記憶法を考え出しました。 特許、実用新案、商標登録(違いわかりませんけど。)ってできるんでしょうか?したほうがいいんでしょうか? また、 電子書籍をまずは書こうと思っています。 書いたら著作権というのがあると思いますが、 この記憶法を読んだ人が有料(あるいは無料)講習会などで人に勝手に教えるようになっても、別に何もいえないのでしょうか? あるいは、この記憶法を読んだり知った人が勝手にこの記憶法を使った書籍を出版させても、別に何もいえないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • ringox
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  • applenote
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回答No.2

著作権は(映画の著作物意外)固定は要件としないので、書かなくとも誰かに話したり 頭の中だけでなく表現さえすれば発生はします。まぁ証明するとなった場合 固定されていないものは不利ですが。 問題は著作権はアイデアを創作的に表現したものを保護するのであって、アイデアそのものは保護しません。だから本を出していたとしても、本の複製でも翻案でもない、アイデアのみを真似された場合は著作権侵害とはいえなくなってしまいます。例えば小説の描写や細かいストーリー等を真似すれば著作権侵害になりえますが、殺人トリックを真似して描写やストーリーが全く異なるなら、侵害にはなりません。料理のレシピもよく言われます。料理のレシピの文章を書き写したならば著作権侵害になりえますが、レシピそのものは著作物ではなくそれも元に料理を作ったり文章を真似ず書くなら非侵害行為。 アイデア自由の原則です。特許庁の出願いっても特許、実用新案、商標、意匠、どれも記憶法は無理です。特許はアイデアが対象ですが、記憶法のような産業的でない個人的な発明は対象ならず。実用新案は「物」の発明。記憶法の名前だけなら商標を取れますが。 営業秘密ならば不正競争防止法だけど営業秘密ではない。 書籍の描写や説明の流れ等を真似されたなら著作権侵害の主張ができますが、アイデアそのものはあきらめ。

その他の回答 (2)

回答No.3

記憶法だけなら,単に教授法とか,野球の変化球の投げ方とか,人為的な取り決めとされて保護の対象になりません.産業上利用も考えられないし.要するに,産業財産権にはなじみません. それでは著作権か? 電子書籍を書いて配布すると著作権では保護できますが,それはその書籍そのもののの著作権であって,書かれた内容(記憶法)は著作権として保護されません.むしろ内容が公開されて人類の共有財産(無償)になります. たとえば,ソフトウェア化してパソコンと一体化し,PC機能を活用したシステムにすれば,プログラム特許の可能性はあります.

回答No.1

特許=発明=新しいアイデアのみで作れる製品 実用新案=特許や新案の組み合わせまたは応用 商標=カッコイイ商品名や素敵なロゴデザイン 何かしらの物質というかデータのみでなければ 登録まではフリーソフトで3万円くらいで多分 自分だけでも出来ますが【ルールのみ】は対象外 特許庁サイトから【電子出願ソフト?】DLしたら 区役所で必要書類もらってライセンス登録した後 書面と図を描いて送信~エラーでなくなったらば 送信して料金を払って数日後にソフト起動すれば アイデア番号みたいなの受信して先願権確定かな 【俺のアイデア真似するな】までならいえるはず 【勝手に稼ぐな】といいたければさらに15万円? 払って審査請求しなきゃならんけど3年後までに すればいいから売れ始めてからでも遅くないです 特許庁に電話で聞くのがかなり手っ取り早いです バイトでてきて話通じなかったら上司と替われと いわないとムダな会話迷宮はじまるから注意です 著作権は字にした時点で確定らしいからなにかで 証明可なら【字にして売るな】はもういえるはず サポートサイトのがダウンロード簡単みたいです

参考URL:
http://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/3_inet/index.html

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