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懲役の仮釈放について本人中国籍<残留孤児の子孫>
職場の上司から解雇を言われて<解雇権が有るなしは分かりません>帰宅しようとしているところを、その上司にとうせんぼ<遮られ>脅すつもりでそばにあった牛刀で誤って、腕に怪我をさせる、全治2ヶ月と言うことだが、縫っても居ない。それでも殺人未遂で5年の懲役、本人の申し立て、聞き入れてもらえない<本人曰く>初犯、言葉が中国北地方なので聞き取りにくい、こういう場合仮釈放は在りますか、いろいろ条件はあるでしょうが、大体どれくらいで出れるでしょうか?お教えください。
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- yamato1208
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ここで問題があり、本人の国籍が中国の場合は仮釈放がされても、強制送還があります。 懲役刑では、基本は3分の1以上の服役で仮釈放の対象にはなりますが、現実的には5年の場合は4年は服役しないと仮釈放にはなりません。 1)刑務所での生活態度 2)刑務官への反抗の有無 3)懲罰の有無 上記で、仮釈放が決まります。 先に書きましたが、国籍が中国の場合は、触法外国人として強制送還がされる可能性が濃厚な状態です。 残留孤児の子または孫の場合は、国籍を変更していない場合があり、そこが問題を複雑にしてしまう場合があります。
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あるんじゃないかな。 まじめにしていて、ちゃんとした身元引受人がいれば、2、3年で でてこれる可能性はあるけど、すべて裁判所判断になるので、 あなたの言い分だけではわからない。 ただ、自分に非がないみたいなこといつまでも言っていると、 反省していないととられる可能性があるので、そうなると難しく なるかもね。
お礼
裁判は国選で行われ、此方の申し立てより、弁護士先生の指示で裁判<裁判員制度>限度一杯の、5年を打たれました。本人55歳まじめで大人しい、子供も事故の後遺症で仕事つけず、片言の日本語を話すお母さんだけで生活を維持、現在控訴してるみたいです。ありがとうございました、
お礼
ありがとうございます、勉強になります、本人確か日本の永住権がありますが?