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仮釈放について
はじめまして。内夫が保険金詐欺で逮捕され1年10ヶ月の実刑判決で未決20日でした。初犯なのですが仮釈放がつくとしたらどれくらいつきますか? 身元引受人もおり、住む場所や仕事もあります。 教えて下さい。お願いします。
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仮釈放は、内部での生活態度や規律違反で変わります。 今は、3分の2以上の服役が基準となります。 いいとこで、22ヶ月の懲役ですから、そこから1年5ヶ月以上は仮釈放はありません。 2~3ヶ月の仮釈放と思ってください。 初犯ですから、刑務所も初犯刑務所になります。 ランクはSAですが、保険金の詐欺罪は審査が厳しくなります
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- rossarossa
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回答No.2
平成20年のデータによると、刑期が1年超え2年未満の場合、 ■刑期の80%未満で仮釈放になった人は、34.2% ■刑期の80%以上90%未満で仮釈放になった人は、46%。 ■刑期の90%以上で仮釈放になった人は、19.9% 1年10ヶ月の80%で約1年6ヶ月、90%で約1年8ヶ月ですので、 未決日数を考慮しても、1年半より短くなることは期待されないほうが 良いだろうと思います。 (身元引受人がいて住む場所があるのは最低条件です) http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/56/image/image/h002005001002e.jpg
質問者
お礼
参考になりました!! ありがとうございます!
お礼
ありがとうございました!!