• ベストアンサー

訴訟救助

訴訟救助の決定に対しては、即時抗告ができますが、この即時抗告の結果に対しても不満があるときには、どういった措置が取れますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

即時抗告は抗告の一種ですが、裁判の告知から1週間の不変期間や執行停止の効力等特別な抗告なので、民事訴訟法330条の「再抗告」の適用はないと思います。 従って、即時抗告に対する決定に対して不服の申立はできないと思います。 訴訟救済の決定は、何時でも取消ができるし(同法84条)、相手方に経済的な負担はないので(国が立て替える制度なので)、わざわざ、「即時」としているものではないでしようか。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 訴訟救助の申立却下への抗告期限

    裁判所に訴訟救助の申立てをしましたが、却下されました。 即時抗告したいのですが、その期間が1週間以内なのか2週間以内か正月休みがあった為に確認取れませんでした。裁判所のサイトを見れば2週間とありますが、そのページはどうも家事事件のようなので、民事訴訟とは違うのでしょうか。 ご存じの方、宜しくお願いします。

  • 即時抗告の審理はどこがするの?

    民事訴訟法上「即時抗告ができる」と規定のある決定については即時抗告できると理解しているのですが、高裁の決定に対して即時抗告すると、どこが審理するのでしょう?同じ高裁の合議審が審理するのですか?それとも最高裁が審理するのですか? 教えて下さい。宜しくお願いします。

  • 訴訟救助を申し立てたい

    民事訴訟の訴訟救助を申し立てたいのですが、単に借入金の返済が約30万円位あり、月々1万5千円位返済してます。仕事は基本アルバイトでバイトもあったり無かったりの連続で平均月3万円位です。親と暮らしているいますので生活費の出費は殆ど無いです。つまり衣食住に不自由は無いが借入金の返済で残り月々1万5千円ありますが1ヶ月で消化してしまうため預金は0です。この場合訴訟救助出来るんでしょうか?

  • 家裁に訴訟を起こされた為、移送の申立をしました。

    認められればいいのですが、 もし認められなかった場合、 他の方の質問なども見たのですが、 高裁に即時抗告出来るでしょうか? その場合、即時抗告の期間はどれ位ですか? 訴訟代理人を立てることも考えていますが、 今現在では難しい状況です

  • 特別抗告について教えてください。

    面会交流調停から審判,即時抗告を経て,決定に納得出来ず特別抗告しました。特別送達が送られてきて決定がでたのですが,特別抗告は最高裁判所で判断されると思っていたのに,即時抗告時の判事の名前で送られてきました。最高裁判所に書類が届いてないのでしょうか?即時抗告の決定に不満だから特別抗告したのに,同じ高裁の判事が判断するのはおかしくないでしょうか?法律に詳しい方お願いします。 

  • 上告の訴訟救助申立について

    民事訴訟の上告で「訴訟救助申立」をしたのですが却下されました。 (控訴の時は通ったのですが) 「勝訴の見込みがないとはいえないと認めることはできない」とあります。 そして手数料の補正命令が同封されています。 上告の場合は救助の審査が非常に厳しいそうですが、 考えると、その決定は最高裁ではなく高裁なので、 高裁の判決に不服がある訳だから高裁が勝訴見込を認めるのも変な話です。 どういうことなのでしょぅか? 本当に「勝訴の見込が無い」ということになるのでしょうか? 補正に応じれば上告が受理されるということでしょうか? (受理申立書は出していません)

  • 訴訟費用の救助、決定について!

    私は民事訴訟の被告であります。原告が所得証明書を添付して訴訟費用の救助を求め決定をされています。 但し、原告は、妻(原告)、夫(配偶者)、娘(26才)の三人家族であるにも係わらず、救助で提出された所得証明書は妻、夫、二人の所得証明書だけです。娘は独身。 この場合、娘の所得も提出しなければ、おかしいのではないかと思うのですが・・ その旨を裁判所に申し立てる方法はないのでしょうか? それか、所得証明は原告のみの書面でいいのでしょうか? 詳しい方居られましたら宜しくご指導願います。

  • 即時抗告から決定までについて

    昨日、高裁から即時抗告の結果が郵送で来ました。 昨年12月に家裁にて子供の監護者決定となったのですが、相手に即時抗告されていたようです。 そこで質問なのですが、即時抗告した際に抗告された相手にもその旨の通知等はあるのでしょうか。

  • 補正命令不備による控訴却下の即時抗告

    民事の控訴に伴う訴訟費用の遅れで補正命令が来て、 期限が過ぎてしまい、控訴が却下されてしまいました。 一週間以内に「即時抗告」が出来ると聞きましたが、 一週間では費用が用意できません。 どうすればいいでしょう? (「訴訟救助」を申立てたのですが、却下されています)

  • 訴訟救助の申し立て方法

    訴訟救助の申し立てと言うものがありますが、 この申し立て方法について特に決まりとかはあるのでしょうか? 民事訴訟規則には疎明すればよいとされていますが、 取り立てて必要記載事項とはかないんでしょうか? よろしくおねがいします。