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転貸人による一方的な賃貸借契約の解除

初めまして 僕はゲストハウスに住んでいるのですが、本日、管理人からゲストハウスを閉鎖することにしたので、5/5までに出て行くようにとの旨のメールがきました。 今住んでいる建物は、管理人とは別に大家がいて、管理人が賃借している建物を転貸しているという 形です。 管理人(賃借人)は、既に大家(賃貸人)賃貸借契約の解約を申し入れたと言っています。 この場合、借地借家法第三四条第2項により、最大6ヶ月は出ていかなくてもいいんですよね? 又、管理人は転貸借契約をしているにも関わらず、大家(賃貸人)との間の賃貸借契約を急に解約することはできるんですか? そして、このような場合、管理人(転貸人)とゲストハウスの入居者(転借人)との間で借地借家法第二七条第1項及び第二八条は準用されますか? その際に、管理人に対して財産上の給付は請求できますか? 教えて下さい。お願いします。 僕と管理人は、家賃を払った払っていないという下らないことで揉めています。 完全に管理人の勘違いなんですが、家賃滞納を理由に僕を追い出そうとしていました。 そして、本日、そのメールでのやりとりを全て添付して、ゲストハウス閉鎖を入居者全員にメールで伝えてきました。 なので、それが今回のことの発端の一部を成しているのは明らかなため、他の同居人の方に申し訳なくてしかたありません。

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回答No.1

●家賃を払った払ってないという下らないことで ○「くだらないこと」ではなく重要なことでは?家賃を滞納していては正当な居住権を主張しにくい。 「完全に管理人の勘違い」と言えるだけの証拠(領収書など)があるなら揉めるはずもないと思うのですが・・・・。

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