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アプリケーションやOSの著作権の問題

同僚が某オークションでOS(XP)やOfficeXPを格安な金額で落札したのですが、それはライセンス承認が不要のボリューム版で犯罪の匂いがプンプンするとても怪しいものなのですが、宅配便で届けるのに同僚の家には普段誰もいないので私の住所を貸したのですが、届いたものを確認すると案の定CD-Rのコピー品でした。この場合売った方はMicrosoftから訴えられれば逮捕という形になるかと思うのですが買った方はどうなるのでしょうか? 多分知らなかったでは済まないかと思いますが今回のケースだと落札したのは同僚ですが届け先が私の家なのでなんかヤバうな気がしますが罰金とか家宅捜索なんて事が有り得るのでしょうか?実際にはまだ入金をしていませんが(入金したらシリアルNo.が教えられる)しなければ犯罪とはならないものなのでしょうか? それとも購入した時点で犯罪として成立するものでしょうか? 教えて下さい。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • MovingWalk
  • ベストアンサー率43% (2233/5098)
回答No.2

売った方が逮捕された例はありますが、買った方が逮捕されたことは ないかもしれません。参考までに関連するサイトを載せておきます。 特にP2Pやオークションは犯罪の温床としてかなり厳しくマークされて きていますので、危ういものに手を出さないのが無難です。 http://ascii24.com/news/i/topi/article/1999/10/22/605101-000.html http://www.hotwired.co.jp/news/news/business/story/20020129107.html http://www.kokubou.com/document_room/rance/gendai/report_of_warez.htm

t11220
質問者

お礼

HP大変参考になりました。ありがとう御座います。 マイクロソフト社の違法コピー対策部門ってのがあったんですね! 逮捕されるのは時間の問題かも知れないですね。

その他の回答 (3)

noname#21649
noname#21649
回答No.4

複製可能な著作物ということなので.著作物の関係した事件をお知らせします。 昔.ある版画家(人間国宝クラス)の版木を使った複製品が大量に出まわったことがあります。 この時の無いようとしては. 購入者には.違法性が無く.また.「服製品」として販売されていたことから.販売側に違法性は無い。 複製品が大量に出まわった事から.版画家の作品の価値を守るために.複製品を値にかまわず買い集め.複製品を減らした。 マイクロソフト社で複製購入者に対して代価を請求しているという報道などがありますが.権利の乱用の可能性があります(ユーザーサポートを要求した場合には.別の問題が発生)。 もともと.著作物は.1回販売された時点で販売側に十分な利益を与えたことになります。転売品については.著作権所有者の意向にかかわらず権利の移動が可能であるのです(中古品販売に関係した判例参照)。 また.著作物の複製作成と配布等は.著作権法の除外規定により.1桁程度の範囲で見とめられています。販売側が.この制限を越えているか.が.違法性の問題になリマ酢が.購入側は.「りょうふに必要な程度の金額程度」以上の金額を支払っているか(営利か.営利以外かの判断点)が問題になりますが. >格安な金額 ということなので.営利ではないでしょう。 著作物の個人的複製作成とその配布は.「分化の発展」上で.必要なことです。というのは.技能が伴わない(=文化の発展が遅れている)人々が数多くいるわけで.これら技能を伴わない人々に対しては.複製物の配布を通じて.分化と接触し.接触を通じて.「分化の発展」につながるのです。 また.憲法13条の規定により.「公共の福祉に反しない限り」と言う制限があるものの.個人の行動は.「最大の尊重」がされるものです。著作権者という限られた人間は.個人の行動を制限することができないのです。 揉んだ移転は. 販売側で「本物」として売ったか.「複製品」として.売ったか。前者の場合には.虚偽の内容を示したことになりますので.詐欺となります。代金を一切払っていなければ.「詐欺未遂」として.親告(告訴?)するという手法があります。 これは.偽造文書行使などの共犯となる可能性がある場合に.自らの犯罪性(行使)を否定するには.告訴などの手続きをとり.被害者の地位(行使されたのが自らであること)を確保するという方法です(警察に電話をかけて.相手してくれなかったという会話の録音を持っていれば.警察か行政官として.違法性を否定したことになります。持っていなければ.後で議論される(=裁判上の争点となる)可能性があります。)。 後者の場合には.両者ともに「複製品」ということを知っていて取引していますから.詐欺が成立しません。 次に.通常ソフトウェアの場合には「代金」に「ユーザーサボート」が含まれています。もし.正規販売品以外の商品で.ユーザーサボートを要求した場合には.詐欺などの罪になる可能性があります(判決を見つけていないので疑問)。 通常.「正規のユーザーではありませんので.できません」との.返事が得られるはずで.詐欺が成立する可能性が低いです。 なお.刑法の原則があります。 13条の規定により.刑法は個人を尊重する義務が生じます。 その結果.法令に違法であることが明記されている(判例を含む)場合には.加罰であるが.境界領域の場合には.不可罰である。「加罰になりそうだから.**しない」というような.個人の行動の制限を課すような.立法は.13条の規定により.無効です(例としては.共同暴走行為を最初に規定した.改正前の道路交通法。行為が即処罰の対象になるという問題点があった。現在は「正当な理由無く」と改正されている)。 つまり.「可能性があるから**しない」という.自己規制をかけてしまうような.法律上の制限は.一切無効です。また.このような「可能性」から法的責任を追及することもまた.法律上向こうであり.恐喝などの罪になります。 行為が罪になることを認識した(免許所有者等は.認識している義務があります)上で.該当行為をしたときに限って.処罰の対象になります。

t11220
質問者

お礼

>格安な金額ということなので.営利ではないでしょう。 落札し易くする為に格安な金額にしているだけで実際には何百人に販売したら結構な金額になると思うので営利目的だとは思います。 >販売側で「本物」として売ったか.「複製品」として.売ったか。 これは非常に微妙で文章を読めばそれっぽい事が書かれているので判ると言えば判ります。 大変参考になりました。ありがとう御座いました。

  • PC-GATE
  • ベストアンサー率38% (552/1446)
回答No.3

#1です。ちょっと書き忘れたので追記します。 出来れば「返送」が一番です。あなたの住所は「逮捕」されるかも知れない出品者の「顧客名簿」に入っていると思うので「返送」した事実があれば問題ありません。 故意に買った場合は「罪に問われる」可能性はゼロではない(悪質と判断されれば)ので安心は出来ません。あなたの場合は買った本人ではないので「多分」大丈夫とは思いますが‥‥ でも、犯罪かそうではないかとご心配されているとしたらちょっと違う気がします。

t11220
質問者

お礼

「返送」した場合でもCD-Rなのでコピーして返したという疑いを掛けられるという心配もありますが実際にはシリアルNo.がないと使えないので有効かも知れませんね。 私が直接犯罪者になるとは思っていませんでしたが犯罪の片棒を担いで面倒な事になる可能性があるなとは後になって思いました。(遅かったですが...。)

  • PC-GATE
  • ベストアンサー率38% (552/1446)
回答No.1

>この場合売った方はMicrosoftから訴えられれば逮捕という形になるかと思うのですが 当然、「逮捕」されるでしょう。しかし、「親告罪」なのでMicrosoftの訴えは必要です。(警察の判断でと言う事はありません) >罰金とか家宅捜索なんて事が有り得るのでしょうか? 通常は無いと思いますが、「逮捕」された人間の証拠の「裏取り」で協力は求められると思います。 かなり問題になっている件なので「手を出さない」が一番です。

t11220
質問者

お礼

ありがとう御座います。 >通常は無いと思いますが、「逮捕」された人間の証拠の「裏取り」で協力は求められると思います。 これがあると面倒ですね。やはり「手を出さない」が一番という事ですね。

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