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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自転車と歩行者の事故について)

自転車と歩行者の事故について

このQ&Aのポイント
  • 自転車と歩行者の事故について質問させてください。母が自転車による事故に遭い、治療と慰謝料の問題があります。
  • 母が自転車との事故で腰の軟骨を潰し、医者から運動を止められました。加害者の親は治療費の負担を申し出ていますが、それ以外について特に申し出がありません。
  • 歩道上での歩行者と自転車の事故では、過失相殺はなく全責任が自転車側にあることが判例でも確立しています。皆様のご意見をいただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#155097
noname#155097
回答No.2

自転車も車両ですから、事故を起こした場合は自動車と同様の 請求を起こせます。 治療費はもちろんですが、 湿布などは市販のものを買わずに医者でもらいます。 それにかかる通院のための交通費。 (歩けなければタクシー代も) 介助が必要ならその人の費用。 子供が仕事を休んで付き添えばその休業費用 通院一日あたりにつき8200円の慰謝料 くらいは普通に請求します。 で、ダンスの会費は本人の事情ですから請求できません。 保険に入っているということなので、支払いは保険会社がします。 加害者が高校生云々は関係ありません。 金額でいくらいくらよこせ。というと最悪、恐喝ととられかねませんので、 それは辞めたほうがよろしいです。これこれいくらかかったと。 それから後遺症については、ある程度、症状が固定されるまでは 様子を見るというのが基本ですから、あまりあせって示談しないように。 それと、かかった費用は加害者から一時金をもらっておくか、 医療費などは加害者に請求が行くようにしておきます。

その他の回答 (1)

回答No.1

自転車も「車両」ですから、自転車も道路交通法に従わなければなりません。 道路交通法では、事故を起こしたら警察に報告する事になっています。 怪我人が居なければ物損事故、怪我人が居れば人身事故になります。 で、人身事故の場合、相手の怪我の程度に応じて、罰金刑や禁固刑が科せられます。 高校生であれば、刑事責任年齢(14歳)はもちろん、刑事罰を科し得る年齢(16歳)に達しているでしょうから「大人社会のケジメ」を判ってもらうために、きちんと「人身事故として警察で処理」してもらい、本人に刑事罰を受けてもらいましょう。 因みに、全治3ヶ月以上の重症事故だと、禁固刑も有り得ます。(以下のページの表参照) http://rules.rjq.jp/jinshin.html

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