自転車の事故について

このQ&Aのポイント
  • 自転車を利用する人が増えている地方での事故について考えます。商店街や歩道での優先順位や追い抜き時のルールなど、道交法を根拠に解説します。
  • 自転車の事故に備えるための道交法のルールをまとめました。商店街での歩行者優先や自転車の追い抜き時、横断歩道や歩道の強制力などについて説明します。
  • 地方での自転車事故について考えます。商店街や歩道での優先ルールや追い抜き時のルール、横断歩道や歩道の強制力など、道交法を基に解説します。自転車利用者必見の情報です。
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自転車の事故について。

私が今住んでいる地方では平地が多いせいか自転車を足代わりに利用する人が多く、歩道や商店街でも自転車が優先だと思っている人も多いようです。 万が一事故にあったときのために道交法を根拠にケースごとに教えてください。 ・商店街は歩道と同じく歩行者が常に優先か?(自転車は降りてご通行下さいのアナウンスの有無が関係するか?) ・車と違って斜線は無いですが、急に斜め等に動いた歩行者に自転車が後ろからぶつかった場合過失割合はどうか? ・上記の例で歩行者が追い抜こうとする自転車の側面にぶつかった場合。 ・歩行者と自転車のレーンが分けられている横断歩道や歩道はどの程度の強制力があるのか? 地元では自転車は大体車道を走っていましたが、最近ではなるべく交通量の多い道は歩かず常に後ろを気にするようになってきました。。 また、一方的にこちらが避けなければ事故になっていた。と言う経験も少なからずあります。 なので万一に備えて知っておきたいです。 必ずしも一人の方に全て答えていただかなくても結構ですので、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.6

自転車は、道路交通法で軽車両と分類されており、道路交通法の適用を受けます。 ・商店街は歩道と同じく歩行者が常に優先か?(自転車は降りてご通行下さいのアナウンスの有無が関係するか?) 商店街などの道路で、車両の通行を制限していない道路は一般の歩道と車道が分離されていない道路と同じ通行方法に成りますが、歩道とは言えない場所であっても歩行者が多ければ歩道的な考えで通行する方が賢明です。 ただし、たとえ(自転車は降りてご通行下さいのアナウンス)があったとしても、公安委員会が定めた交通制限でなければ強制力はありません。 しかし、そのような道路は車両の通行が制限されて居る事が多いはずで、道路標識などで軽車両の通行を規制しています。 ・車と違って斜線は無いですが、急に斜め等に動いた歩行者に自転車が後ろからぶつかった場合過失割合はどうか? 弱者保護の観点からも、自転車側により多くの過失が科されます。 ましてや、後方からぶつかったのであれば、ほぼ全面的に自転車側の過失になります。 横をすり抜ける場合は、人の動きに気を配って余裕を持って通行すべきです。 ・上記の例で歩行者が追い抜こうとする自転車の側面にぶつかった場合。 この場合は歩行者側の過失も大きくなりますが、歩行者が少し横に移動する程度でぶつかるとすれば、自転車が人を追い越す際の余裕が少ない事が考えられます。 余裕の無いような状況で追い越す場合は、十分に速度を落とすなどの配慮を自転車側に求められます。 上記は、いずれも歩道のない道での通行方法ですが、歩道の有る道路で歩行者が車道を通行している場合は当然歩行者の過失は大きくなります。 逆に、歩道上であれば、ほぼ全面的に自転車側の責任と成ります。 ・歩行者と自転車のレーンが分けられている横断歩道や歩道はどの程度の強制力があるのか? 道路交通法に沿った設備ですから、その通行方法は強制的です。 それに違反した場合は罰金の対象と成りますが、運転免許を持たない人には注意や指導を行って後、悪質な人には検挙もあり得ます。 いずれにしても、日本の交通に対する原則は弱者保護が前面にありますので、多少の無謀な歩行者でも優先的に保護する姿勢になっています。 言い換えれば、車対自転車では、車側に無体とも思えるほどに強い責任を科して居ます。 たとえ相手が悪い状態であっても、人に怪我をさせたり損害を与えればそれを賠償する責任が生じますので、法律論を掲げる以前に事故を防げる方法を考慮すべきでしょう。 「事故に遭わない」「事故を起こさない」「事故を起こさせない」 私は、日頃この言葉を肝に銘じて車の運転をして居ます。 また、歩行者と成ったときも同じ考えで行動していますので、幸いな事にこれまで不幸な事故を起こした事も当事者になった事も有りません。 ご質問者様も、事故になる事を避けるためのご質問と思われますので、私の考えが参考になれば幸いです。

agagawa
質問者

お礼

ありがとうございます。 >ただし、たとえ(自転車は降りてご通行下さいのアナウンス)があったとしても、公安委員会が定めた交通制限でなければ強制力はありません。 なるほど。日本人のマナーがいいせいか、そういうグレーな罰則の無いお願いの様な規制が多くて困ります。 全国が、とは言いませんが今住んでいる町では歩いている時は被害者にならないよう常に心配をして、自転車をを運転していて歩行者がいると加害者にならないよう心配する。といった感じなのでとても疲れます。 回答者様のような考えを持った方ばかりだときっと事故も激減するのでしょうね。 私も自分が注意することで避けられる事故は避けたいと思います。

その他の回答 (6)

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.7

>商店街は歩道と同じく歩行者が常に優先か? >(自転車は降りてご通行下さいのアナウンスの有無が関係するか?) 既に回答にあるとおり、「歩行者専用道路」となっている (ただし、荷物の搬入車両は許可)という標識があれば 自転車は走行できないのが基本です。 標識の有無が全てです。=公安委員会設置のね。 しかし。 グレーゾーンですが 自転車は歩道を走行できる権利も与えられています。 もちろんその場合は歩行者完全優先であり 商店街のように人の行き来が多い箇所では 走行不許可と言って良いでしょうし もし事故など起きて警察の現場確認でも「歩行者の往来が多く、自転車の走行は不適切」と 判断されるでしょう。 =100%自転車が悪い。 >車と違って斜線(注:車線?)は無いですが、 >急に斜め等に動いた歩行者に自転車が後ろからぶつかった場合過失割合はどうか? 後ろも前でも、 前述の商店街は当然として、 「自転車通行が標識で許可されている歩道上」でも 「歩道上での歩行者と自転車の接触は完全に自転車が悪い」事になりました。 これには明確な法規文はないですが、判例法=「判例タイムス」に 明確に何度も出てきている判例です。 飛び出そうが転ぼうが、 携帯弄っていようが酔っぱらいだろうが、 歩道上で歩行者とぶつかったら100%自転車が悪いです。 >上記の例で歩行者が追い抜こうとする自転車の側面にぶつかった場合。 >歩行者と自転車のレーンが分けられている横断歩道や歩道は >どの程度の強制力があるのか? 誤解です。 まず横断歩道ですが、その脇にある自転車レーンは横断歩道ではなく 「自転車横断帯」と言います。 そこは、歩行者は通って良い所ではありません。 =基本自転車通行用。 =歩行者がぶつかったら、車道で自動車にはねられたのと同様に 自転車と歩行者で過失割合算定になります。 また、 通常歩道内に段差や明確な仕切り(ポールや段差)がない自転車レーンは 「自転車の通れる歩道」であり、歩行者優先であることに何ら代わり在りません。 最近増えてきていますが、 明確な仕切りがある自転車レーンはいわば車道と同じだとお考えください =歩行者保護義務は当然車両側に在るが やはり横断帯や車道と同様に「過失相殺を考える箇所」です。 とにかく。 歩道は歩行者完全優先です。 法規的にも判例法的にも絶対です。 しかし… だからといって たとえば自転車の人がぶつかって転倒して気を失ってしまったり 大けがをしたりしても、 自動車と違い、ナンバーも免許もなく ひき逃げ・当て逃げされる確率もかなり高いです。 法規上は完全保護されていますが 実態はそうではありません。 自己防衛はしてください。

agagawa
質問者

お礼

判例に載っているということまで教えていただきありがとうございます。 横断歩道の脇にある自転車レーンは「自転車横断帯」というのですね。 私の見る限り歩行者も自転車もどちらも気にせず通行しているので法律的なことではなく目安に書いてあるようなモノかと思っていました^^; 確かに、自転車はライセンスプレートも無いし、当て逃げされて怪我でもしたら泣き寝入りのなる可能性は高いですね。 特に年をとってからこの環境で暮らすことを考えたらぞっとします。。 知らないこともありましたし、多少過失割合の違いやはありますがみなさん概ね同じ回答だったので私の常識が外れていなかった事が分かって安心しましたm(_ _)mありがとうございます。

noname#146981
noname#146981
回答No.5

こんにちは! まずは、道交法ですが、自転車は立派な車です。自転車マークのある歩道並びに横断歩道がある歩道以外は車道を走らなければいけません。マークのない歩道を走ってもいいのは、小学生・70歳以上の高齢者かた、障害者手帳をお持ちの方々ときちんと定められています。又、最近では自転車が原因での事故も急増しています。ですから自転車専用の保険があります。年に一回点検と更新をします。掛け捨てすが、500円、1000円(年額)の2種類あり、1000円の方では対物・対人で最高1000万円まで補償してくれます。条件は必ず年一回の点検(箇所は8所ほど)を受け合格し、認定シール を貼ってもらうこと、まさに車と同じなんです。罰則も強化されてます。飲酒も駄目ですし、傘射し、二人乗り、イヤホン(片耳のみはOK)、無灯火など全て罰金刑になります。 それらを含めて回答させて頂きます。 >・商店街は歩道と同じく歩行者が常に優先か?(自転車は降りてご通行下さいのアナウンスの有無が関係するか?) A=当然です。上記のように自転車は歩道走行禁止です。降りてひいて通るべきです。 ・車と違って斜線は無いですが、急に斜め等に動いた歩行者に自転車が後ろからぶつかった場合過失割合はどうか? A=車道か歩道かで違いますが、歩道でしたら、まず自転車の過失が10割になると思います。車道だった場合でも自転車で歩行者の横を通る場合十分に間隔をとる、又はベルなどで相手に自分の存在を知らせる義務があります。恐らくこちらは自転車の過失は7~8割だと思います。 ・上記の例で歩行者が追い抜こうとする自転車の側面にぶつかった場合。 A=これも上記の質問と同じことが言えます。ただ相当なスピードで(自転車が)このような状況になってしまったら自転車の過失が10割になると考えられます。 ・歩行者と自転車のレーンが分けられている横断歩道や歩道はどの程度の強制力があるのか? A=これは自転車は勿論ですが、歩行者も守らなければいけません。つまり併設されている横断歩道や歩道では歩行者は自転車レーンにはいってはいけないんです。また逆に自転車は横断歩道ではゼブラゾーンに入ってはいけないんです。もしも自転車専用レーンのない横断歩道を自転車で渡る時には降りて引いて渡らなければいけません。道交法にもきちんと載っています。 自分は車の免許がないから自転車です。ですから、常に整備は心掛け勿論保険にも入ってます。今自転車乗る方って結構このようなルールやマナーや罰則などを知らない方が多いです。たかが自転車ではすまされない世の中だってことをもっと認識してほしいと思います。長文ですいませんでした。

agagawa
質問者

お礼

こんにちは! 小学生・70歳以上の高齢者かた、障害者手帳をお持ちの方々などは歩道の走行がOKなんですね。そういった方々が事故を起こした場合どうなるんでしょう。。? 一度、車道(歩道の無い道)で歩行者の横を1.5Mぐらい空けて自転車で追い抜こうとしたところ、突然斜めに走り出し側面にぶつかられた事があります。その時は向こうは何も言わず走り去って行きましたが自分のためにも離れたところからベルを鳴らしてから距離を開けて追い抜く、とした方がよさそうですね。 >たかが自転車ではすまされない世の中だってことをもっと認識してほしいと思います。 確かにそうですね。無灯火や二人乗りなども取り締まる警察までたかが自転車と考えているように感じます。 長文で詳しく書いて頂き、ありがとうございます!

回答No.4

>商店街は歩道と同じく歩行者が常に優先か?(自転車は降りてご通行下さいのアナウンスの有無が関係するか?)  商店街と言ってもいろいろ有りますが、車両が通行できない商店街の場合、歩道と同じと考えるべきだと思います。  自転車は降りて通行というアナウンスがあるとすれば、歩道と同じ扱いと周知されていますので、自転車に乗って通行することが違反になると思います。  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A9%E8%A1%8C%E8%80%85%E5%A4%A9%E5%9B%BD  実施方法などを参照   >・車と違って斜線は無いですが、急に斜め等に動いた歩行者に自転車が後ろからぶつかった場合過失割合はどうか?  歩道を通行する場合、歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない(道交法63条)。  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%AE%E9%80%9A%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A ★  現実問題として、法律的には相手に賠償責任があったとしても、TSマークなどの加入率も低いですから、補償をして貰えないことがほとんどです。  このところ流行のピストの自転車などは、道交法違反(ブレーキの違反)ですが十分な取締りがされていません。    やはり、自分の身は自分で守ることが必要だと思います。

agagawa
質問者

お礼

ソースも載せて頂き、ありがとうございます。 商店街も、自転車が歩道を走るか車道を走るかも、まだ曖昧なんですね。 きっと色々な方が頭を悩ませているのでしょうが1日も早く法整備をキチンとしてほしいものです。 保険未加入で賠償してもらえない場合や治安の悪い場所だと相手が悪くても言えなかったり、自分の身は自分で守らないといけませんね。

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (486/2913)
回答No.3

基本的に自転車を含む軽車両は歩行者を見たら徐行しなければなりません。 中二つの事例は自転車の運転手が歩行者を確認していての認識不足の行為ですから100%過失があると思ったほうがいいです。

agagawa
質問者

お礼

ありがとうございます。 >基本的に自転車を含む軽車両は歩行者を見たら徐行しなければなりません。 実際には邪魔そうにすり抜けていく人が多いのでこの認識の違いがどうにかならないものですかねぇ。。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

・商店街は歩道と同じく歩行者が常に優先か?(自転車は降りてご通行下さいのアナウンスの有無が関係するか?) アナウンスに関係なく、歩行者優先になります。 ・車と違って斜線は無いですが、急に斜め等に動いた歩行者に自転車が後ろからぶつかった場合過失割合はどうか? 自転車も法律上は、車両扱いですから、駐輪方法に問題があれば過失責任は問われます。 ・上記の例で歩行者が追い抜こうとする自転車の側面にぶつかった場合。 自転車が徐行して、歩行者との距離を開けていれば事故は起きにくいのですが、自転車には8~9の過失が問われます。 ・歩行者と自転車のレーンが分けられている横断歩道や歩道はどの程度の強制力があるのか? これは、道路交通法での規制がされていますから、過失に反映されます。 原則では、自転車は横断歩道上は「押して歩く」となっていますが、自転車通行帯がある場合は、その部分を通行することで乗車通行が認められています。 それ以外は、押して歩くのが原則です。

agagawa
質問者

お礼

ありがとうございます。 そもそも横断歩道は「押して歩く」なんですね! 初めて知りました。

回答No.1

自転車は法律上は車と同じ車両(軽車両)になります。 >商店街は歩道と同じく歩行者が常に優先か? 歩行者が優先になりますね >歩行者と自転車のレーンが分けられている横断歩道や歩道はどの程度の強制力があるのか 基本的に横断歩道は自転車を降りて押して渡ります。ただ自転車横断帯(自転車の絵)があればその限りではありません。 歩道に自転車通行可と言う標識があれば歩道を走る事は出来ますが、歩行者の邪魔をしてはならないと言う事ですね。

agagawa
質問者

お礼

早速、たくさんのご回答ありがとうございますm(_ _)m 誤変換がありました ×斜線 ○車線 すみません

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