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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続税対策で教えてください‼)

相続税対策で注意すべきポイントとは?

このQ&Aのポイント
  • 相続時精算課税制度を利用するための叔母との養子縁組について、姓の変更の必要性や生活への影響などについて教えてください。
  • 相続財産が預金約4000万円で基礎控除を越えない場合、叔母との養子縁組による相続税対策は有効でしょうか?
  • 叔母と養子縁組をする場合に注意すべき不利益とは?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

質問の財産であれば 相続税対策は不要です 叔母の財産を誰が相続するか と言うことであれば 書かれている以外に 叔母に子が居るとかが無ければ 相続人は叔母の親です 叔母の親が亡くなっていればその子つまり叔母の兄弟姉妹です 叔母が質問者の父の姉妹ならば、質問者の母には相続に関する権利は一切有りません(質問者の父の生死にかかわり無く) 質問者の父は相続人になります、その父が叔母の相続発生前に亡くなっていれば父の子つまり質問者とその兄弟に代襲相続になります 質問者が叔母と養子縁組すれば、叔母には配偶者・質問者以外の子がいないので、全てが質問者に相続されます 養子縁組すれば 一旦は養親の姓を名乗ることになります

ta-tol
質問者

補足

ありがとうございます‼ 私は小さいながら会社経営をしております、性が変わるとなると全てを変更する必要が出てくる訳ですね⁉ そうなるとあまり現実的ではないようですね! 養子縁組をすると叔母の兄妹の相続分もなくなり全てを相談することになるのですか⁉

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