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特定理由離職者に該当するか教えてください
- 震災と原発の影響で実家の収入が見込めなくなり、同居し両親の生活をサポートするために退職する必要があります。
- 実家への通勤が不可能なため、再就職も必要です。しかし、収入の証明ができないことが特定理由離職者になる障害となります。
- 特定理由離職者に該当するかどうかは、収入の証明ができない場合によるものです。必要書類が提出できない場合、特定理由離職者には該当しない可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
下記サイトの「特定理由離職者の範囲」を参照下さい。質問者様に該当しそうなのは、 「3.父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するため又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余議なくされた場合のように、家庭の事情が急変したこと。 〔持参資料例〕 所得税法に基づく扶養控除申告書等」か、 「5.結婚等に伴う通勤不可能又は困難となったこと。 〔持参資料例〕 住民票の写し」 ですね。 http://blog.livedoor.jp/nakazono_office/archives/51121405.html 3.のケースでは所得証明が必要になりそうだし、実家の農業もこれから永久に所得がない、というわけではないでしょうから説得力に欠けます。 5.ですと、災害による移転が「結婚等にともなう」に合致するかどうか、ということですが、事情が事情ですし、ハローワークでもおそらくそううるさいことは言わず、適用してもらえるのではないかと推測します。住民票の写し持参でお問い合わせ下さい。
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- jfk26
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まず原則から戸籍謄本及び罹災証明が必要です。 そこで現実ですが戸籍謄本や罹災証明がすぐに取れるのかと言うことにないます、例えば被災地では役所自体が流されしまったところもありますし、役所は残っていても機能していない場合もあります。 ですから地元の安定所は裁量で相当柔軟に対応していると言うことです。 そうなるとどうしても安定所ごとに対応に差が出てくるのは致し方ないことで、安定所によっては前記のような書類が入手困難であればそれに変わるような書類を求めることもありますし、非常時なのでもっと大胆に書類なしで認める安定所もあるようです。 >このような場合、特定理由離職者に該当しますでしょうか? ですから現在被災地で一律の被災に対する特定理由離職者の判断と言うのはなく、現場での個々のケースに依る判断になっていると言うことです。 >実家は昨年までは農業による収入があったため、 収入が無くなったことの証明は現時点ではできません。 (少なくとも1年後の確定申告後でないと証明はできないと思われます) ですからそういう証明が出来なければそれに代わるものを安定所が求めるでしょうし、どうしてもそのような証明がなければ前述のように証明なしでも認めるかもしれません。 >収入に関する必要書類が提出できないとなると 特定理由離職者には該当しないのかな、と思いまして… ですから非常時ということで現場の裁量に依る判断を優先させていますので、一律の判断基準というのは現在はありません。 ですからそういう事情であれば、現地の安定所へ離職票を持って言って事情を説明して判断を求めるしかないですね。 場合が場合ですから認められる可能性が高いとだろうとは言えますが、もちろん最終的には安定所の判断ですから絶対とは言い切れません。
お礼
それぞれの事情次第で判断が決まるとのこと、 できるだけ現状が説明できるものを用意して ハローワークに相談してみたいと思います。 ご丁寧な回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
お礼
5.の要件にあてはまる可能性があるのですね。 離職の際にハローワークでよく確認したいと思います。 ご丁寧な説明ありがとうございました。