亡き祖父の銀行預金の扱いについて

このQ&Aのポイント
  • 亡き祖父の預金が8年前になくなっても未だに銀行に残っているが、相続人の間での遺産分割の話が進んでおらず、心配している。
  • 政府の財政難のため預金が没収される可能性や、特殊な方法で一部の相続人が預金を引き出すことができるかどうかも気になっている。
  • 相続の話し合いが進まなければ、預金は何十年でも凍結状態が続くのか、チェックすべき点があれば教えてほしい。
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亡き祖父の銀行預金の扱いについて

8年前に無くなった祖父の預金が未だに銀行にあります。相続人(私の親とその兄弟)が仲が悪く、未だに遺産分割の話はついておりません(そもそも音信不通。親は電話がかかってきても絶対出ません)。私もほかっておいても構わないのですが、気にはなっています。 - 最近は政府の財政難から一定期間動いていない預金を没収しちゃえとか物騒な話も出てきています。 - また、何か特殊な方法で一部の相続人が預金を引き出してしまう方法がないかどうかも気になっています。 今のところ相続の話し合いさえつかなければ、何十年でも預金は凍結されたままだと言うことで安心していていいのでしょうか? 一応チェックするべき点があれば教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

10年間取引実績がなければ銀行の物になってしまいますが、 現実には管理口に移されるだけで没収されることはありません。 ただし、今後どうなるかはわかりませんのでリスクにはなります。 それから、銀行預金は真正の遺言書か遺産分割協議書がないと 払い出しや解約に応じてくれませんが、法的には(預金)債権 ですから各相続人はそれぞれの法定相続分についての単独での 支払請求ができます。 ただし、これについては裁判で債務名義をとる必要があります ので多少手間にはなりますが、一部の相続人が預金を引き出せる ことは可能です。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。無関心ではいけないようですね。相続人間で生前の贈与の金額がかなり違うのも問題をややこしくしていて、遺留分減殺請求も辞さずと言う感じなので、誰かが自分の分だけ法廷相続分とか言って引き出してしまうと大変なことになると思います。

その他の回答 (1)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

>今のところ相続の話し合いさえつかなければ、何十年でも預金は凍結されたままだと言うこ >とで安心していていいのでしょうか? これは、利用が無い場合は20年で口座にある金は権利喪失となります。 銀行は、「名義人死亡」となっていると認知した場合は、口座は取引停止としますから、相続人が承諾をする書面に署名捺印」をしないと銀行は取引しません。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。そういえば黙っていれば20年で時効でしたね。

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